○新城市上下水道事業水道料金等の収納事務の委任に関する規程
平成21年4月1日
水道事業規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の一部を市長の事務部局に置く企業出納員に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員の設置)
第2条 企業出納員を会計課、鳳来総合支所地域課及び作手総合支所地域課に置く。
2 前項の企業出納員は、新城市予算決算会計規則(平成17年新城市規則第42号)第98条に規定する出納員をもって充てる。この場合において、当該出納員は、新城市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の企業職員に併任されたものとみなす。
(委任する収納事務)
第3条 管理者は、前条第1項の企業出納員に次に掲げる事務を委任する。
(1) 上下水道料金その他の収納金を受領し、出納取扱金融機関に預け入れること。
(2) 現金の保管に関すること。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日水道事業規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。