○新城市地区計画の区域内における建築物の制限等に関する条例

平成21年9月18日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び第5項並びに畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号。以下「畜舎特例法施行規則」という。)第58条第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の建築の制限及び制限の緩和を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、地区計画において地区整備計画が定められている別表第1に掲げる区域(以下「対象区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 建築物(畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「畜舎特例法」という。)第2条第1項に規定する畜舎等を含む。以下同じ。)は、別表第2の計画地区(地区整備計画において区分された地区をいう。以下同じ。)の区分に応じ、用途の制限の欄に定めるものでなければ、建築してはならない。

(建築物の用途の制限の緩和)

第4条 的場地区整備計画区域内(商業活用地区に限る。)においては、法第48条第6項の規定にかかわらず、法別表第2(へ)第6号に掲げる建築物(店舗及び飲食店に限る。)でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるものを建築することができる。

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2の計画地区の区分に応じ、容積率の最高限度の欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、同項の規定による当該計画地区の建築物の容積率の最高限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計を超えてはならない。

3 建築物の敷地が第1項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける区域又は計画地区と当該制限を受けない区域又は計画地区にわたる場合においては、当該制限を受けない区域又は計画地区について、当該区域又は計画地区内にある建築物の敷地の部分に係る法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率の限度を当該区域又は計画地区の第1項の規定による建築物の容積率の限度とみなして、前項の規定を適用する。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第6条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区の区分に応じ、敷地面積の最低限度の欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 前項の規定を改正する条例による改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業(以下この項において「当該事業」という。)の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 当該事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「壁面」という。)から敷地境界線までの距離は、別表第2の計画地区の区分に応じ、壁面の位置の制限の欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の高さの最高限度)

第8条 建築物の高さは、別表第2の計画地区の区分に応じ、高さの最高限度の欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の建築物の高さの算定については、次に定めるところによる。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

(垣又は柵の構造の制限)

第9条 垣又は柵の構造は、別表第2の計画地区の区分に応じ、垣又は柵の構造の制限の欄に適合するものでなければならない。

(建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合等の措置)

第10条 建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合における第3条第4条及び第6条の規定の適用については、その敷地の過半が当該対象区域に属するときは当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用し、その敷地の過半が当該対象区域に属さないときは当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第3条第4条及び第6条の規定の適用については、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する計画地区に係るこれらの規定を適用する。

3 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第7条から前条までの規定の適用については、その建築物の部分又はその敷地の部分についてその敷地の属する計画地区に係るこれらの規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第11条 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに畜舎特例法第8条第1項及び畜舎特例法施行規則第61条第1項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号、畜舎特例法第8条第2項第2号及び第3号並びに畜舎特例法施行規則第61条第2項第1号及び第2号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項並びに畜舎特例法第8条第1項及び畜舎特例法施行規則第61条第1項の規定により第3条及び第5条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項並びに畜舎特例法第8条第1項及び畜舎特例法施行規則第61条第1項の規定により引き続き第3条及び第5条の規定(第3条及び第5条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに第53条並びに第5条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第137条の19第2項第1号に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項並びに畜舎特例法第8条第1項及び畜舎特例法施行規則第61条第1項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、前項第5号に定める範囲内において大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号、畜舎特例法第8条第2項第2号及び第3号並びに畜舎特例法施行規則第61条第2項第1号及び第2号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

3 法第3条第2項並びに畜舎特例法第8条第1項及び畜舎特例法施行規則第61条第1項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築若しくは改築をする場合又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号、畜舎特例法第8条第2項第2号及び第3号並びに畜舎特例法施行規則第61条第2項第1号及び第2号の規定にかかわらず、第5条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後においてエレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅又は老人ホーム等(法第52条第3項に規定する老人ホーム等をいう。次号において同じ。)の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分となること。

(2) 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計、貯水槽設置部分の床面積の合計又は宅配ボックス設置部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が、次のからまでに掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計にそれぞれからまでに定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が次のからまでに掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計にそれぞれからまでに定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。

 自動車車庫等部分 5分の1

 備蓄倉庫部分 50分の1

 蓄電池設置部分 50分の1

 自家発電設備設置部分 100分の1

 貯水槽設置部分 100分の1

 宅配ボックス設置部分 100分の1

(公益上必要な建築物の特例)

第12条 市長がこの条例の適用に関して公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において当該規定は、適用しない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条第6条第7条第8条第1項又は第9条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新城市八名井企業団地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の廃止)

2 新城市八名井企業団地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成17年新城市条例第175号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に廃止前の新城市八名井企業団地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお旧条例の例による。

(平成22年10月1日条例第55号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年6月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象区域の名称

区域

八名井企業団地地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された東三河都市計画八名井企業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

杉山住宅団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東三河都市計画杉山住宅団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

的場地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東三河都市計画的場地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

新城IC周辺地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東三河都市計画新城IC周辺地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

国道151号沿道(豊栄)地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された東三河都市計画国道151号沿道(豊栄)地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条、第5条―第9条関係)

対象区域の名称

計画地区の区分

用途の制限

容積率の最高限度

敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

高さの最高限度

垣又は柵の構造の制限

八名井企業団地地区整備計画区域

A地区

1 工場(鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用する事業を営むもの及びレディーミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰めで出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用する事業を営むものを除く。)

2 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(消防法(昭和23年法律第186号)別表第1の備考16に規定する第4石油類の貯蔵に限る。)

3 前2号の建築物に附属するもの


1,000平方メートル

道路境界線までの距離は3メートル、隣地境界線までの距離は1メートル


道路に面する側の垣又は柵の構造等は、次のいずれかに掲げるものとする。

(1) 生垣

(2) 透視可能なフェンス、鉄柵等又は整地地盤面からの高さが2メートル以下の塀とし、道路境界線から1メートル以上後退しなければならない。

B地区

1 工場(鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用する事業を営むもの及びレディーミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰めで出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用する事業を営むものを除く。)

2 配送センター及び物流センター

3 倉庫業を営む倉庫

4 前3号の建築物に附属するもの


1,000平方メートル

道路境界線までの距離は3メートル、隣地境界線までの距離は1メートル


道路に面する側の垣又は柵の構造等は、次のいずれかに掲げるものとする。

(1) 生垣

(2) 透視可能なフェンス、鉄柵等又は整地地盤面からの高さが2メートル以下の塀とし、道路境界線から1メートル以上後退しなければならない。

杉山住宅団地地区整備計画区域

全地区

法別表第2(ろ)項に掲げる建築物(同表(い)項の第3号から第7号までに掲げる建築物を除く。)

10分の15

200平方メートル


10メートル


的場地区整備計画区域

商業活用地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅、寄宿舎及び下宿

4 自動車教習所

5 畜舎(ペットショップ、ペットホテルその他これらに類するものを除く。)

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

10分の15

3,000平方メートル




居住地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

2 自動車教習所

3 畜舎(ペットショップ、ペットホテルその他これらに類するものを除く。)

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 カラオケボックスその他これに類するもの

6 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの(令第130条の7の2で定めるものを除く。)






新城IC周辺地区整備計画区域

全地区

1 工場(日本標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属するもの)及びそれに関連する研究開発施設並びに物流施設。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 法別表第2(る)項第1号に掲げる事業を営む工場

イ 法別表第2(る)項第2号に掲げるもの

ウ 産業廃棄物処理業の用に供するもの

2 前号の建築物の従業員のための共同住宅及び寄宿舎

3 前2号の建築物に附属するもの


1,000平方メートル

道路境界線及び隣地境界線までの距離は4メートル。ただし、軒の高さ3メートル以下の守衛所又はこれに類する用途に供する建築物は除く。


道路に面する側の垣又は柵の構造は、次のいずれかに掲げるものとする。

(1) 生垣

(2) メッシュフェンス、鉄柵その他これらに類するもの

国道151号沿道(豊栄)地区整備計画区域

全地区

1 次に掲げる建築物で、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えないもの

ア 法別表第2(は)項第5号に掲げるもの(床面積の制限を除く。)

イ 都市計画法第34条第1号に規定する主として当該区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工又は修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類するもの(アに掲げるものを除く。)

2 農産物等の処理、加工又は集出荷の用に供する施設

3 冠婚葬祭業の用に供する集会場

4 前3号に掲げる建築物に併設する事務所、倉庫及び車庫並びに修理工場(自動車小売業又は農耕用品小売業を営む店舗に併設するものに限る。)

5 畜舎(ペットショップ、ペットホテルその他これらに類するものに限る。)



道路境界線及び隣地境界線までの距離は1メートル



新城市地区計画の区域内における建築物の制限等に関する条例

平成21年9月18日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成21年9月18日 条例第33号
平成22年10月1日 条例第55号
平成23年6月27日 条例第13号
平成23年9月21日 条例第19号
平成30年3月26日 条例第19号
令和4年3月22日 条例第9号
令和4年12月16日 条例第29号