○新城市水源地域集会施設の管理及び運営に関する規則

平成22年12月24日

規則第60号

新城市水源地域集会施設管理規則(平成17年新城市規則第107号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市水源地域集会施設の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第146号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、豊川総合用水事業に係る水源地域集会施設(以下「集会施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 集会施設を利用することのできる時間は、午前8時から午後10時までとする。

2 条例別表第1に掲げる集会施設のうち玖老勢コミュニティプラザの休館日は、次のとおりとする。

(1) 金曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 市長は、必要があると認めたときは、臨時に第1項の利用時間及び前項の休館日を変更することができる。

(利用許可の申請手続等)

第3条 条例第3条第1項の規定により集会施設を利用しようとする者は、利用しようとする日の60日前から5日前までに、水源地域集会施設利用許可申請書(様式第1。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用許可書(以下「許可書」という。)を当該許可申請書を提出した者に交付するものとする。

3 前項の規定による交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際許可書を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用中止の手続)

第4条 集会施設の利用者は、利用を中止しようとするときは、利用日の2日前までに、水源地域集会施設利用中止届出書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免申請手続)

第5条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、使用料減免決定通知書を当該使用料減免申請書を提出した者に交付するものとする。

(備品等の返還及び点検)

第6条 利用者は、集会施設の利用を終えたときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃後、係員の点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可した人員を超えて収容しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設又は器物を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 許可を受けないで施設の内外において物品の展示又は販売をしないこと。

(5) その他管理上必要があると認めて禁止した事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、集会施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に改正前の新城市水源地域集会施設管理規則の規定に基づき作成されている様式は、改正後の新城市水源地域集会施設管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和7年2月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新城市水源地域集会施設の管理及び運営に関する規則

平成22年12月24日 規則第60号

(令和7年2月1日施行)