○新城市しんしろ助産所の設置及び管理に関する条例

平成23年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市しんしろ助産所(以下「助産所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 助産に関する業務並びに母子保健に関する各種相談及び保健指導を行うため、助産所を新城市長篠字日焼9番地2に設置する。

(業務)

第3条 助産所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 助産に関する業務

(2) 妊産婦及び乳幼児の保健指導

(3) その他母子保健に関する業務

(使用料)

第4条 助産所又は助産所の訪問指導を利用した者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、その都度納入通知書により徴収する。

(使用料の減免)

第5条 市長は、災害その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第6条 助産所を利用する者が故意又は過失により助産所の施設、設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、助産所の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第28号で平成23年6月27日から施行)

(新城市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 新城市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年新城市条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年9月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料の名称

単位等

使用料の額

妊婦健診料(基本健診)

初診

愛知県医師会との協議により定めた額に1,000円を加えた額

再診

愛知県医師会との協議により定めた額

産婦健診料

1回につき

愛知県医師会との協議により定めた額

胎児心拍モニタリング検査料

1回につき

1,000円

超音波検査料

1回につき

1,000円

乳房管理料

初診

3,000円

再診

2,000円

もく浴料

1回につき

3,000円

じょく療養料(入所)

24時間までごとにつき

20,000円

多胎妊娠に係る乳児のうち1人を除いた乳児1人24時間までごとにつき

3,000円

じょく療養料(通所)

1回につき(第1子の出産に係る産じょく療養を除く。)

12,000円

1回につき(第1子の出産に係る産じょく療養に限る。)

6,000円

多胎妊娠に係る乳児のうち1人を除いた乳児1人1回につき

3,000円

じょく療養料(訪問)

1回につき

10,000円

母子保健に関する相談料

1回につき

3,000円

ベビーマッサージ指導料

1回につき

500円

マタニティヨガ・産後ヨガ指導料

1回につき

500円

交通費

片道10キロメートルまで

250円

片道10キロメートルを超えた場合における1キロメートルごとに加算する額

25円

付添用寝具

1泊につき

250円

防水シーツ

1枚につき

100円

浴室使用料

1人につき

200円

バスタオル

1枚につき

30円

フェイスタオル

1枚につき

20円

備考

1 第1子とは、産婦が出産した最初の子をいう。

2 付添用寝具とは、掛布団、敷布団、枕及びシーツをいう。

3 浴室使用料は、小学生以上の者が利用した場合に限り徴収する。

新城市しんしろ助産所の設置及び管理に関する条例

平成23年3月22日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)