○新城市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成22年12月24日

規則第65号

(建築許可の申請等)

第2条 条例第4条第1項ただし書(条例第9条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者は、建築許可申請書(別記様式)の正本及び副本に次の表に掲げる図書その他市長が必要があると認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該建築許可申請書の副本により、建築許可証を交付するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

新城市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成22年12月24日 規則第65号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成22年12月24日 規則第65号
平成28年3月31日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第8号