○新城市しんしろ助産所の管理及び運営に関する規則

平成23年6月6日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市しんしろ助産所の設置及び管理に関する条例(平成23年新城市条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、新城市しんしろ助産所(以下「助産所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 助産所の利用時間は、午前8時から午後4時30分までとする。

2 助産所の休業日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日(第3日曜日を除く。)及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(当該休日が第3日曜日に当たる場合を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の利用時間以外の時間又は前項の休業日に運営することができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第5条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、しんしろ助産所使用料減免申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、しんしろ助産所使用料減免決定通知書(様式第2)を申請者に通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、助産所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成31年3月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

新城市しんしろ助産所の管理及び運営に関する規則

平成23年6月6日 規則第27号

(平成31年3月12日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成23年6月6日 規則第27号
平成31年3月12日 規則第2号