○新城市しんしろ助産所の管理及び運営に関する規則
平成23年6月6日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市しんしろ助産所の設置及び管理に関する条例(平成23年新城市条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、新城市しんしろ助産所(以下「助産所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休業日)
第2条 助産所の利用時間は、午前8時から午後4時30分までとする。
2 助産所の休業日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日(第3日曜日を除く。)及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(当該休日が第3日曜日に当たる場合を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、助産所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。

