○新城市東日本大震災被災企業等支援条例

平成23年10月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、東日本大震災により被災した事業者が新城南部企業団地において新たに事業所を設けた場合に必要な支援(以下「支援措置」という。)を講ずることにより、被災した事業者の早期の復興及び再建を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災事業者 東日本大震災により被災した事業者及び東日本大震災に伴う電力使用制限等の影響により事業活動に支障をきたす又はそのおそれのある事業者をいう。

(2) 復興支援金 次に掲げるものをいう。

 立地支援金 第5条第1項第1号に該当する被災事業者であって市長の認定を受けたものに対して交付する交付金をいう。

 雇用支援金 第5条第1項第2号に該当する被災事業者であって市長の認定を受けたものに対して交付する交付金をいう。

 移住支援金 被災従業員が本市に転入したときに要した費用として交付する交付金をいう。

(3) 事業所 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める製造業、運輸業,郵便業のうち道路貨物運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業及び学術研究,専門・技術サービス業並びにサービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業の用に供される施設及びこれに附帯する施設で市長が適当と認めたもの又は市長が特に認めたものをいう。

(4) 常用雇用従業員 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である労働者をいう。

(5) 雇用基準日 被災事業者が事業所を設置し、操業を開始した日から起算して1年を経過した日をいう。

(6) 固定資産税 新城市税条例(平成17年新城市条例第91号)第3条第1項第2号に規定する固定資産税をいう。

(7) 国有資産等所在市町村交付金 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)の規定に基づき、愛知県が所有し、愛知県以外の者が使用している土地について、本市に対して交付される交付金をいう。

(8) 被災従業員 被災事業者が雇用している常用雇用従業員をいう。

(適用除外)

第3条 この条例の規定により支援措置を受ける者については、新城市企業立地奨励条例(平成17年新城市条例第164号)の規定は、適用しない。

(支援措置)

第4条 市長は、被災事業者に対し、予算の範囲内で、次に掲げる支援措置を講ずるものとする。

(1) 立地支援金の交付

(2) 雇用支援金の交付

(3) 移住支援金の交付

(4) 事業所の新設に関し必要な支援

(被災事業者の認定)

第5条 次に該当する被災事業者で市長の認定を受けたものは、支援措置を受けることができる。

(1) 平成25年3月31日までに愛知県と土地売買契約又は土地賃貸借契約を締結し、その締結後2年以内に事業所を新設し、かつ、操業が見込まれる被災事業者

(2) 前号に該当するものであって、新設した事業所の常用雇用従業員として市内に住所を有する者を雇用基準日までに新たに5人以上雇用し、かつ、当該雇用基準日から起算して1年間引き続き雇用した被災事業者

2 前項の認定を受けようとする被災事業者は、規則で定めるところにより、申請書に必要書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、被災事業者の認定に当たって特に必要と認めたときは、条件を付すことができる。

(届出の義務)

第6条 市長の認定を受けようとする被災事業者及び認定を受けた被災事業者は、次に掲げるものに該当したときは、その事実の発生後30日以内に市長に必要な事項を届け出なければならない。

(1) 事業所の新設工事に着手したとき。

(2) 事業所の新設工事が完了したとき。

(3) 操業を開始したとき。

(4) 前条第2項の申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更があったとき。

(5) 復興支援金の交付期間中に事業所を縮小し、又は操業を休止し、若しくは廃止したとき。

(6) 相続、譲渡、合併その他の理由により、事業所の名称等に変更を生じたとき。

(復興支援金の交付申請)

第7条 市長の認定を受けた被災事業者は、復興支援金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、交付申請書に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。

(立地支援金の額等)

第8条 立地支援金の額は、次の各号のいずれかに該当する額とする。

(1) 土地を取得して事業所を新設した場合は、各年度において被災事業者に対して課される当該取得した土地及び当該新設した事業所に係る固定資産税(償却資産に係るものを含む。)に相当する額

(2) 土地を借用して事業所を新設した場合は、各年度において被災事業者に対して課される当該新設した事業所に係る固定資産税(償却資産に係るものを含む。)に相当する額及び当該借用した土地に係る国有資産等所在市町村交付金に相当する額の合計額(当該借用した土地を取得した場合は、取得後の各年度において被災事業者に対して課される当該取得した土地及び当該新設した事業所に係る固定資産税(償却資産に係るものを含む。)に相当する額)

2 立地支援金の交付期間は、被災事業者が取得した土地若しくは新設した事業所について最初に固定資産税を課することとなる年度又は被災事業者が借用した土地について最初に国有資産等所在市町村交付金が市に交付されることとなる年度のいずれか早い年度から10年度間とする。ただし、当該固定資産税のうち償却資産に係るものは、2年度間とする。

3 立地支援金の交付時期は、被災事業者が取得した土地及び新設した事業所に係る固定資産税の納期限が属する年度又は被災事業者が借用した土地に係る国有資産等所在市町村交付金が市に交付される年度の翌年度とする。

(雇用支援金の額等)

第9条 雇用支援金の額は、常用雇用従業員として雇用基準日までに雇用し、当該雇用基準日から起算して1年間引き続き雇用したものの数に20万円を乗じて得た額(当該額が500万円を超える場合は、500万円)とする。

2 雇用支援金の交付回数は、1回とする。

3 雇用支援金の交付時期は、雇用基準日の属する年度の翌年度又は翌々年度とする。

(移住支援金の額等)

第10条 移住支援金は、被災従業員の世帯が本市に転入するために当該事業所が被災従業員に支払う移住費用とし、被災従業員の世帯が1人世帯の場合にあっては10万円、複数人世帯の場合にあっては20万円とする。

2 移住支援金の交付回数は、1回とする。

3 移住支援金の交付時期は、雇用基準日までに本市に転入した被災従業員の世帯の転入日の属する年度とする。

(復興支援金の不交付等)

第11条 市長は、復興支援金の交付を受け、又は受けようとした被災事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、復興支援金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した復興支援金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第13条各号の規定により支援措置を取り消されたとき。

(2) 事業所を著しく縮小し、又は操業を休止若しくは廃止の状況にあると認められたとき。

(3) 市税を滞納したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により復興支援金を受け、又は受けようとしたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めたとき。

(支援措置の承継)

第12条 相続、譲渡、合併その他の理由により支援措置を受けた被災事業者に変更が生じたときは、承継者は、直ちに承継の事実を証する書類を添付して市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する届出書を審査し、事業が承継されたと認めた場合に限り、承継者に対して、その残存する期間に対して支援措置を採ることができる。

(支援措置の取消し)

第13条 市長は、支援措置を受けた被災事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、支援措置を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、支援措置を受けたとき。

(2) 法令、この条例若しくはこの条例の規定に基づく規則の規定又は第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 被災事業者が著しく信用を失墜する等信頼関係を損なう行為をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めたとき。

(報告及び調査)

第14条 市長は、認定した被災事業者に対し、操業状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第63号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

新城市東日本大震災被災企業等支援条例

平成23年10月1日 条例第22号

(平成27年1月1日施行)