○新城市鳳来簡易給水施設整備事業分担金に関する条例

平成23年12月22日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、新城市鳳来簡易給水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第224号)に規定する新城市鳳来簡易給水施設の新設、増設、改修等の整備に関する事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の総額は、事業に要する費用から補助金その他の収入を除いた額に100分の10を乗じて得た額とする。

2 事業によって給水を受ける建物の所有者又は使用者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金の額は、前項の分担金の総額を受益者の数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、50万円を上限とする。

(分担金の徴収方法)

第3条 分担金は、一括して徴収する。ただし、市長が特別な理由により必要と認めるときは、分割して徴収することができる。

(分担金の減免)

第4条 市長は、特別な理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

新城市鳳来簡易給水施設整備事業分担金に関する条例

平成23年12月22日 条例第33号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12類 公益事業/第2章
沿革情報
平成23年12月22日 条例第33号