○新城市東日本大震災被災企業等支援条例施行規則

平成23年10月1日

規則第31号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例に規定する用語の例による。

(認定の申請)

第3条 条例第5条第1項各号に該当する事業者で市長の認定を受けようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日以後30日以内に市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 条例第5条第1項第1号に該当するもの 契約日

(2) 条例第5条第1項第2号に該当するもの 雇用基準日

2 条例第5条第1項第1号に規定する操業が見込まれる被災事業者には同号に規定する平成25年3月31日までに愛知県と土地売買契約又は賃貸借契約を締結し、その締結後2年以内に事業所を新設した者から、当該土地又は建物を購入又は賃借して操業する被災事業者を含むものとする。

3 条例第5条第2項に規定する申請書の様式は、支援措置対象事業者認定申請書(様式第1)のとおりとする。

(認定の通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定を決定したときは、支援措置対象事業者認定通知書(様式第2。以下「認定書」という。)により通知するものとする。

(事業に関する届出)

第5条 条例第6条に規定する届出の様式は、事業に関する届出書(様式第3)のとおりとする。

(復興支援金の交付申請)

第6条 条例第7条に規定する復興支援金の交付を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに復興支援金交付申請書(様式第4)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 立地支援金 認定書に記載された立地支援金交付予定年度の5月末日

(2) 雇用支援金 認定書に記載された立地支援金交付予定年度の5月末日又は雇用基準日から起算して1年間を経過した日から30日を経過した日のいずれか遅い日

(3) 移住支援金 雇用基準日から起算して1年間を経過した日から30日を経過した日

(復興支援金の交付決定)

第7条 市長は、前条各号の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて操業状況等について報告を求め、又は実地に調査を行い、復興支援金の交付が適当と認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により復興支援金の交付を決定したときは、復興支援金(交付・不交付)決定通知書(様式第5)により通知する。

(支援措置承継の届出)

第8条 条例第12条に規定する届出の様式は、支援措置承継届出書(様式第6)のとおりとする。

2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、承継の可否を決定したときは、支援措置承継(承認・不承認)通知書(様式第7)により通知するものとする。

(支援措置取消しの通知)

第9条 市長は、条例第13条の規定により支援措置の取消しを決定したときは、支援措置取消決定通知書(様式第8)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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新城市東日本大震災被災企業等支援条例施行規則

平成23年10月1日 規則第31号

(平成23年10月1日施行)