○新城市東日本大震災被災企業等支援条例施行規則
平成23年10月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市東日本大震災被災企業等支援条例(平成23年新城市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第3条 条例第5条第1項各号に該当する事業者で市長の認定を受けようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日以後30日以内に市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 条例第5条第1項第1号に該当するもの 契約日
(2) 条例第5条第1項第2号に該当するもの 雇用基準日
2 条例第5条第1項第1号に規定する操業が見込まれる被災事業者には同号に規定する平成25年3月31日までに愛知県と土地売買契約又は賃貸借契約を締結し、その締結後2年以内に事業所を新設した者から、当該土地又は建物を購入又は賃借して操業する被災事業者を含むものとする。
(1) 立地支援金 認定書に記載された立地支援金交付予定年度の5月末日
(2) 雇用支援金 認定書に記載された立地支援金交付予定年度の5月末日又は雇用基準日から起算して1年間を経過した日から30日を経過した日のいずれか遅い日
(3) 移住支援金 雇用基準日から起算して1年間を経過した日から30日を経過した日
(復興支援金の交付決定)
第7条 市長は、前条各号の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて操業状況等について報告を求め、又は実地に調査を行い、復興支援金の交付が適当と認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。








