○新城市鳥獣被害対策実施隊に関する条例

平成24年3月22日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき設ける鳥獣被害対策実施隊に関し必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣被害対策実施隊の設置等)

第2条 対象鳥獣(法第4条第2項第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の捕獲等、防護柵の設置その他の被害防止計画(同条第1項に規定するものをいう。)に基づく被害防止施策を適切に実施するため、新城市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設ける。

2 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。

3 隊員は、新城市猟友会に所属する者(対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者に限る。)又は市の職員であって、次のいずれかに該当するもののうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 第一種銃猟免許の保有期間又は第二種銃猟免許の保有期間が10年以上である者

(2) 第一種銃猟免許の保有期間及び第二種銃猟免許の保有期間(この期間のうち第一種銃猟免許の保有期間と重複する期間がある場合には、当該期間を除いた保有期間とする。)の合計が10年以上である者

(3) 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許を受け、かつ、過去3年間に連続して狩猟者登録をしている者

4 前項の隊員のうちには、わな猟免許を受けた者を置かなければならない。

5 隊員の定数は、20人以内とする。

6 隊員の任期は、2年とする。ただし、補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(隊員の職務)

第3条 隊員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 市長が指示する対象鳥獣の捕獲及び駆除に関すること。

(2) 地域住民と連携した対象鳥獣の追払いに関すること。

(3) その他被害防止計画に基づく被害防止施策に関すること。

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長を置き、隊員の互選により定める。

2 隊長は、実施隊を統括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条第3項の規定による隊員の指名及び任命のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年新城市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月22日条例第33号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

新城市鳥獣被害対策実施隊に関する条例

平成24年3月22日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)