○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定による規模を定める規則

平成24年2月10日

規則第1号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、新城市の区域については100平方メートルとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定による規模を定める規則

平成24年2月10日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章
沿革情報
平成24年2月10日 規則第1号