○新城市職員身分証明書交付規程

平成24年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の身分を明らかにするために交付する身分証明書に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)以外の職員とする。

(様式)

第3条 身分証明書の様式は、様式第1のとおりとする。

(交付)

第4条 身分証明書は、これを職員に交付する。

2 身分証明書は、市長が定める期間ごとに書換えをするものとする。

(携帯義務)

第5条 職員は執務中は必ず身分証明書を携帯し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。

(再交付)

第6条 職員は、身分証明書を汚損し、又は紛失したときは、市長に申請し、再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により身分証明書の再交付を受けた職員は、当該身分証明書の代価として実費を弁償しなければならない。

(記載事項の変更による書換え)

第7条 職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、市長に申請し、身分証明書の書換えを受けなければならない。

(再交付又は書換えの手続)

第8条 第6条第1項又は前条の規定による申請は、身分証明書再交付・書換交付申請書(様式第2)に現に交付されている身分証明書を添えて行うものとする。

2 職員は、身分証明書の再交付を受けた後、紛失した身分証明書を発見したときは、直ちにこれを市長に返納しなければならない。

(返納)

第9条 職員は、職員でなくなったときは、直ちに身分証明書を市長に返納しなければならない。

(不正使用等の禁止)

第10条 職員は、身分証明書を他人に貸与し、譲渡し、又は身分証明書の交付の目的に反して使用してはならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に交付されている身分証明書は、この規程により交付された身分証明書とみなす。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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新城市職員身分証明書交付規程

平成24年4月1日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)