○新城市地域自治区条例

平成24年12月20日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民自治の充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の4第1項及び第2項、第202条の5第4項、第202条の6第2項並びに第202条の8の規定に基づき、地域自治区の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域自治区の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、市の区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設置する。

2 地域自治区の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

(地域自治区の事務所)

第3条 地域自治区に、事務所を置く。

2 地域自治区の事務所(以下「自治振興事務所」という。)の位置、名称及び所管区域は、別表第2のとおりとする。

(地域協議会の設置)

第4条 地域自治区に、地域協議会を置く。

2 地域協議会の名称は、別表第3のとおりとする。

(地域協議会の構成員)

第5条 地域協議会の構成員(以下「委員」という。)は、地域自治区の区域内に住所を有する者で、公共的団体が推薦する者、識見を有する者及び公募による者のうちから市長が選任する。

2 委員の定数は、地域協議会ごとに35人以内とする。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(地域協議会の会長及び副会長)

第7条 地域協議会は、委員の互選により会長及び副会長を地域協議会ごとに定める。

2 地域協議会ごとに会長は1人、副会長は必要と認める人数を置く。ただし、副会長を複数置くときは、会長の職務を代理する順位を地域協議会の会議に諮って決定する。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 会長又は副会長が欠けたときは、速やかに後任者を選任しなければならない。

7 地域協議会は、会長及び副会長がその職に必要な適格性を欠くものとして、委員の3分の2以上の同意があるときは、解任することができる。

(地域協議会の会議)

第8条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議長は会長が務め、議長は議決に加わる権利を有しない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会議は、公開とする。ただし、次に掲げる場合は、議決により会議を非公開とすることができる。

(1) 率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある場合

(2) 不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれのある場合

(3) 特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれのある場合

(4) その他会長が必要と認める場合

(分科会)

第9条 地域協議会は、その事務の一部について審査又は調査のため必要があると認めるときは、議決により分科会を置くことができる。

2 分科会の組織及び運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。

(連絡調整)

第10条 市長は、複数の地域にわたる課題に共通の認識をもって解決に当たるため、地域協議会の連絡及び調整のための会議を年1回以上開催する。

(地域協議会の庶務)

第11条 地域協議会の庶務は、自治振興事務所において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年新城市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年6月30日条例第33号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第37号)

この条例は、平成30年5月7日から施行する。

(令和2年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第7号)

この条例は、令和5年5月8日から施行する。

別表第1(第2条関係)

地域自治区の名称

地域自治区の区域

新城地域自治区

市長が規則で定める新城地区の区域

千郷地域自治区

市長が規則で定める千郷地区の区域

東郷地域自治区

市長が規則で定める東郷地区の区域

舟着地域自治区

市長が規則で定める舟着地区の区域

八名地域自治区

市長が規則で定める八名地区の区域

鳳来中部地域自治区

市長が規則で定める長篠地区及び乗本地区の区域

鳳来南部地域自治区

市長が規則で定める山吉田地区の区域

鳳来北西部地域自治区

市長が規則で定める鳳来寺地区、鳳来西地区及び海老地区の区域

鳳来東部地域自治区

市長が規則で定める富栄豊岡地区、大野地区、七郷地区、秋葉地区及び川合池場地区の区域

作手地域自治区

市長が規則で定める菅守地区、開成地区、巴地区及び協和地区の区域

別表第2(第3条関係)

地域自治区の名称

自治振興事務所の位置

自治振興事務所の名称

自治振興事務所の所管区域

新城地域自治区

新城市字東入船115番地

新城自治振興事務所

新城地域自治区の区域

千郷地域自治区

新城市字東入船115番地

千郷自治振興事務所

千郷地域自治区の区域

東郷地域自治区

新城市字東入船115番地

東郷自治振興事務所

東郷地域自治区の区域

舟着地域自治区

新城市字東入船115番地

舟着自治振興事務所

舟着地域自治区の区域

八名地域自治区

新城市字東入船115番地

八名自治振興事務所

八名地域自治区の区域

鳳来中部地域自治区

新城市長篠字仲野16番地11

鳳来中部自治振興事務所

鳳来中部地域自治区の区域

鳳来南部地域自治区

新城市長篠字仲野16番地11

鳳来南部自治振興事務所

鳳来南部地域自治区の区域

鳳来北西部地域自治区

新城市長篠字仲野16番地11

鳳来北西部自治振興事務所

鳳来北西部地域自治区の区域

鳳来東部地域自治区

新城市長篠字仲野16番地11

鳳来東部自治振興事務所

鳳来東部地域自治区の区域

作手地域自治区

新城市作手高里字縄手上60番地

作手自治振興事務所

作手地域自治区の区域

別表第3(第4条関係)

地域自治区の名称

地域協議会の名称

新城地域自治区

新城地域協議会

千郷地域自治区

千郷地域協議会

東郷地域自治区

東郷地域協議会

舟着地域自治区

舟着地域協議会

八名地域自治区

八名地域協議会

鳳来中部地域自治区

鳳来中部地域協議会

鳳来南部地域自治区

鳳来南部地域協議会

鳳来北西部地域自治区

鳳来北西部地域協議会

鳳来東部地域自治区

鳳来東部地域協議会

作手地域自治区

作手地域協議会

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平成24年12月20日 条例第30号

(令和5年5月8日施行)