○新城市男女共同参画審議会条例

平成24年12月20日

条例第33号

(設置)

第1条 新城市における男女共同参画社会の形成に関する施策について、総合的かつ効果的に推進するため、新城市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 男女共同参画社会の形成に関する基本的かつ総合的な施策の調査審議に関すること。

(2) 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項に規定する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「基本計画」という。)の策定及び改定に関すること。

(3) 基本計画の実施状況の点検及び評価に関すること。

(4) その他男女共同参画社会の形成に関し市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会の委員は、12人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 各種団体から推薦を受けた者

(2) 男女共同参画に関する識見を有する者

(3) 市内に住所を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、必要があると認めるときは、その会議に関係者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民協働部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年新城市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

新城市男女共同参画審議会条例

平成24年12月20日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)