○新城市めざせ明日のまちづくり事業補助金審査委員会条例

平成24年12月20日

条例第36号

(設置)

第1条 地域住民が自主的に行うまちづくり事業(以下「まちづくり事業」という。)を支援するために市が交付する補助金に関し、当該補助金の交付に係る審査等をするため、新城市めざせ明日のまちづくり事業補助金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、補助金の交付の対象となるまちづくり事業について審査する。

2 委員会は、まちづくり事業の支援に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は、委員会を招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、その会議に関係者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民協働部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年新城市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

新城市めざせ明日のまちづくり事業補助金審査委員会条例

平成24年12月20日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)