○新城市森づくり会議条例

平成24年12月20日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、新城市森づくり基本条例(平成21年新城市条例第18号。以下「条例」という。)第16条に規定する新城市森づくり会議(以下「森づくり会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 森づくり会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 森づくり(条例第2条第4号に規定する森づくりをいう。以下同じ。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、森づくりに関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)の策定及び改定に関すること。

(2) 基本計画の実施状況の点検及び評価に関すること。

(3) その他森づくりに関する施策について市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 森づくり会議は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 新城森林組合を代表する者

(3) 林業及び木材産業に携わる者

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 森づくり会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、森づくり会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、森づくり会議を招集し、その会議の議長となる。

2 森づくり会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 森づくり会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 森づくり会議は、必要があると認めるときは、その会議に関係者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 森づくり会議の庶務は、産業振興部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後において最初に第4条第1項の規定により委員に委嘱された者に係る任期については、同条第2項本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成27年12月25日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

新城市森づくり会議条例

平成24年12月20日 条例第53号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章
沿革情報
平成24年12月20日 条例第53号
平成27年12月25日 条例第51号