○新城市市道の構造の技術的基準及び市道に設ける案内標識等の寸法並びに移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例
平成25年3月28日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定に基づき、市道の構造の技術的基準、市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下「案内標識等」という。)の寸法並びに移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定めるところによる。
(停車帯の幅員)
第4条 停車帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。
(屈折車線又は変速車線を設ける場合の車線の幅員)
第5条 屈折車線又は変速車線を設ける場合(周辺に建造物があること等により用地の取得が困難であることその他の特別の理由によりやむを得ない場合に限る。)においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第3種第3級又は第4種第2級若しくは第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第3種又は第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。
2 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。ただし、周辺に建造物があること等により用地の取得が困難であることその他の特別の理由によりやむを得ない場合は、普通道路にあっては2.5メートルまで、小型道路にあっては2メートルまで縮小することができる。
(市道に設ける案内標識等の寸法)
第6条 道路法第45条第3項の規定により条例で定める市道に設ける案内標識等の寸法は、次条に定めるもののほか、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年/総理府/建設省/令第3号)に定める寸法とする。
(案内標識等の寸法の縮小)
第7条 案内標識等の寸法は、自動車の通行に支障を及ぼすおそれがある場合その他特別の必要がある場合は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に定める寸法を2分の1まで縮小することができる。
(移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準)
第8条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項の規定により条例で定める移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準は、次条に定めるもののほか、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)をもって、その基準とする。
(歩道等が交差点等において車道等と接する部分)
第9条 歩道等が交差点又は横断歩道において車道等と接する部分は、車椅子使用者の通行に支障のない構造とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。