○新城市議会議員政治倫理条例

平成25年3月28日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、議会は二元代表制の一翼を担い、その担い手である新城市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立と向上を図り、もって市民に信頼される公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民全体の代表者として市政に携わり、公共の利益を追求するという自覚を持って、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけがあったときは、これに応じてはならない。

3 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を招かれ、政治的又は道義的な批判を受けたときは、自ら誠実な態度を持って当該疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。

(宣誓)

第3条 議員は、この条例を尊重する旨の宣誓を行うものとする。

(政治倫理基準の遵守)

第4条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守して行動しなければならない。

(1) 市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し、市民の疑惑を招くおそれのある行為をしないこと。

(2) 常に市民全体の利益追求をその指針として行動し、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 市又は市が資本金その他これに準ずるものを出資し、若しくは市と密接な関係があると認められる法人が行う許可、認可、指定等又は請負その他の契約に関し、特定の個人又は法人若しくは団体等を推薦し、又は紹介する等その地位を利用して、不正にその影響力を行使しないこと。

(4) 議員の配偶者若しくは二親等以内の親族が経営し、若しくは役員となっている企業又は議員が役員となり、若しくは実質的に経営に携わる企業又は団体について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市が行う工事等の請負契約、業務委託契約及び物品納入契約に関し、市民に疑念を生じさせるような行為をしないこと。

(5) 政治活動に関し、企業又は団体から、政治的又は道義的な批判を受けるような寄附を受けないこと。議員の後援団体についても、同様とする。

(6) 市及び市が構成団体となっている広域連合、協議会その他これに類する団体の職員の公正な職務の遂行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけをしないこと。

(7) 市の職員の採用、昇任、降任、転任その他の人事異動に関し、特定の個人を推薦し、若しくは紹介し、又はこれらの人事に介入しないこと。

(8) 嫌がらせ、強制、圧力をかける行為その他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。

(代表者又は役員の就任等の届出)

第5条 議員は、市、国又は他の地方公共団体から補助金等の交付を受けている法人又は団体の代表者又は役員に就任したときは、その就任の日から30日以内に、その事実を証する資料を添付して議会の議長(以下「議長」という。)にその旨を届け出なければならない。その代表者又は役員を退任したときも、同様とする。

(審査の請求)

第6条 市民又は議員は、第4条各号に規定する政治倫理基準(以下「遵守すべき基準」という。)に違反する疑いがあると認められる議員があるときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める連署をもって、その代表者から議長に対し、審査の請求をすることができる。

(1) 市民が審査を請求する場合 地方自治法第18条に定める選挙権を有する者(審査を請求するときにおいて、新城市の選挙人名簿に登録されている者に限る。)の総数の100分の1以上の者の連署

(2) 議員が審査を請求する場合 新城市議会の議員の定数を定める条例(平成17年新城市条例第5号)に定める議員の定数の8分の1以上の者の連署

2 議長は、前項の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)がなされたときは、当該審査請求の内容について審査するものとし、審査請求書の形式上の不備があると認めるときは、審査請求した代表者(以下「請求代表者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

3 議長は、審査請求が次のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下する。

(1) 第1項に規定する要件を満たしていないとき。

(2) 請求代表者が前項の規定による補正の求めに従わないとき。

(3) その内容が審査請求をすることができない対象についてしたものであるとき。

(審査会の設置等)

第7条 議長は、審査請求を受けたときは、前条第3項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、その審査を行わせるため、新城市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員6人以内をもって組織する。

3 委員は、議会運営委員会に諮り、議員のうちから議長が指名する。

4 委員長の選任その他審査会の運営に関する事項は、新城市議会委員会条例(平成17年新城市条例第241号)の規定の例による。

5 委員長は、必要があるときは、有識者を審査会に出席させ、意見を求めることができる。

6 委員の任期は、第3項の規定による指名の日から第11条の規定による報告をした日までとする。ただし、議員の職を失ったときは、その任期を終了するものとする。

7 審査会の会議は、公開する。ただし、出席委員の3分の2以上の同意を得たときは、これを公開しないことができる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(審査会の審査)

第8条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、遵守すべき基準に違反する行為の存否について審査する。

2 前項の場合において、審査会は、請求代表者及び審査の対象とされた議員(以下「対象議員」という。)の意見又は事情の聴取、資料の要求その他必要な調査を行うことができる。

(対象議員の協力義務等)

第9条 対象議員は、議長の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して説明しなければならない。

2 議長は、対象議員が前項の要求に協力しないとき、又は虚偽の発言若しくは報告をしたときは、その旨を公表するものとする。

(弁明の機会の付与)

第10条 対象議員は、審査会に対し、口頭又は書面により弁明する機会を与えるよう請求することができる。

2 審査会は、前項の規定による請求があったときは、対象議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。

(審査結果の報告)

第11条 審査会は、第8条第1項の規定による審査を終了したときは、議長に対し、速やかにその審査の結果に意見を付して報告しなければならない。

(審査結果の通知)

第12条 議長は、前条の規定による報告を受けたときは、請求代表者及び対象議員に対し、速やかに審査の結果を通知しなければならない。

2 対象議員は、前項の通知を受け取った日から14日以内に、審査の結果に関し、議長に対し、書面により意見を提出することができる。

(審査の結果とるべき措置)

第13条 審査会の審査の結果、遵守すべき基準に違反する行為があると認められたときは、対象議員は、その結果を尊重し、速やかに政治倫理の確保のために必要な措置を講じなければならない。

2 議会は、対象議員が前項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、議決により、次の各号のいずれかの措置を講じ、又は講じることを対象議員に求めるものとする。

(1) この条例の規定を遵守させるための警告書の発行

(2) 議会内での役職辞任の勧告

(3) 議員辞職の勧告

(4) その他必要と認める措置

3 前項の場合において、第3号に規定する措置を講じるときは、同時に同項第2号に規定する措置を講じるものとする。

4 第1項及び第2項に規定する措置を講じた場合の効力は、当該対象議員の任期中継続する。

(公表)

第14条 議長は、第11条の規定による報告を受けたとき若しくは第12条第2項の意見の提出があったとき又は対象議員が前条第1項の措置を講じたとき若しくは議会が同条第2項の措置を講じ、若しくは講じることを対象議員に求めたときは、速やかにその概要を公表しなければならない。

(留意事項)

第15条 この条例の運用に際しては、議員の正当な政治活動を抑圧することのないよう留意しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新城市議会議員政治倫理条例(以下「改正後の条例」という。)第6条から第14条までの規定は、この条例の施行の日以後に改正後の条例第6条第1項の規定によりなされる審査の請求について適用し、同日前になされた審査の請求については、なお従前の例による。

新城市議会議員政治倫理条例

平成25年3月28日 条例第23号

(平成30年12月26日施行)