○新城市母子保健法施行細則
平成25年3月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書(様式第1)によるものとする。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低出生体重児届出書(様式第2)によるものとする。
(養育医療の給付申請)
第4条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第3)によるものとする。
3 前項の養育医療意見書は、法第20条第5項に規定する指定養育医療機関の医師が発行したものでなければならない。
(費用の徴収)
第5条 市長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行った場合において、法第21条の4第1項の規定に基づき、別表に定める額を当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日規則第36号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第44号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年7月18日規則第28号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、令和2年4月以後の月分の養育医療を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用について適用し、同月前の月分の養育医療を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月2日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |
円 | 円 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 | ||
15,000以下 | 7,900 | 790 | ||
D2階層 | 15,001~21,000 | 10,800 | 1,080 | |
D3階層 | 21,001~51,000 | 16,200 | 1,620 | |
D4階層 | 51,001~87,000 | 22,400 | 2,240 | |
D5階層 | 87,001~171,300 | 34,800 | 3,480 | |
D6階層 | 171,301~252,100 | 49,400 | 4,940 | |
D7階層 | 252,101~342,100 | 65,000 | 6,500 | |
D8階層 | 342,101~450,100 | 82,400 | 8,240 | |
D9階層 | 450,101~579,000 | 102,000 | 10,200 | |
D10階層 | 579,001~700,900 | 123,400 | 12,340 | |
D11階層 | 700,901~849,000 | 147,000 | 14,700 | |
D12階層 | 849,001~1,041,000 | 172,500 | 17,250 | |
D13階層 | 1,041,001~1,222,500 | 199,900 | 19,990 | |
D14階層 | 1,222,501~1,423,500 | 229,400 | 22,940 | |
D15階層 | 1,423,501以上 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 | |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、D15階層については、この限りでない。
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行ないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
6 この表において「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをする。





