○新城市看護師修学資金貸与条例
平成25年12月27日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、看護師を養成する学校等に在学している者で、卒業後に市内の医療機関において看護師の業務(以下「看護業務」という。)に従事しようとするものに対し、予算の範囲内でその修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、市内に所在する医療機関における看護師の確保を図り、もって地域における医療の充実に資することを目的とする。
(貸与の対象)
第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条及び第22条に規定する文部科学大臣、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した大学、学校(同条第1号に規定する文部科学大臣が指定した高等学校を除く。)又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学しているものであって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市内に居住し、又は市内に所在する養成施設に在学していること。
(2) 養成施設を卒業した日から1年2月以内に看護師の免許を取得し、市内に所在する医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(以下「市内医療機関」という。)において看護業務に従事しようとする意思があること。
(1) 市内に所在する養成施設に在学している者であって、市内医療機関(新城市民病院を除く。)において看護業務に従事しようとするもの 月額10万円以内で市長が定める額
(2) 市内に所在する養成施設に在学している者であって、新城市民病院において看護業務に従事しようとするもの 月額5万円以内で市長が定める額
(3) 市外に所在する養成施設に在学している者であって、市内医療機関において看護業務に従事しようとするもの 月額3万円以内で市長が定める額
2 前項第2号に掲げる者は、新城市民病院薬剤師・看護師等修学資金貸与条例(平成17年新城市条例第137号)に基づく修学資金の貸与を受けることを妨げない。
3 修学資金は、毎月貸与するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、あらかじめ3月分以内をあわせて貸与することができる。
4 貸与する修学資金には、利息を付さない。
(貸与期間)
第4条 修学資金の貸与期間は、第8条第1項の規定による契約に定められた月から養成施設の正規の修学期間を修了する日の属する月までとする。
(貸与の申請)
第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(保証人)
第6条 修学資金の貸与を受けようとする者は、独立の生計を営む成年者であって、債務を弁済する能力を有するもののうちから保証人として2人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担しなければならない。
(決定通知)
第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査して、修学資金の貸与の可否を決定し、規則で定めるところにより、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(貸与契約の締結)
第8条 市長は、修学資金を貸与するに当たっては、前条の規定により修学資金を貸与する旨の決定の通知を受けた者と契約を締結するものとする。
(貸与契約の解除及び休止)
第9条 市長は、修学生が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、その契約を解除するものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 虚偽その他不正な方法により修学資金の貸与を受けたことが明らかとなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと市長が認めるとき。
2 市長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、その修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。
(返還の債務の当然免除)
第10条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、修学資金の返還の債務を免除するものとする。
(2) 前号に規定する看護業務の従事期間中に死亡したときその他やむを得ない理由により修学資金の返還をすることができなくなったと市長が認めるとき。
(3) 養成施設在学中に死亡したとき。
2 前項第1号の場合において、修学資金の貸与を受けた者が労働契約の締結又は採用を志望したにもかかわらず、誓約医療機関が労働契約の締結又は採用を行わなかった場合であって、他の市内医療機関において看護業務に従事したときは、当該誓約医療機関において看護業務に従事しているものとみなす。
3 第1項第1号の場合において、誓約医療機関において看護業務に従事した後、病気等市長がやむを得ないと認める理由により看護業務に従事できなくなり、その理由がなくなった後直ちに当該誓約医療機関において看護業務に従事した者の期間の計算については、後の看護業務に従事した期間は、先の看護業務に従事した期間に引き続いたものとみなす。
(返還)
第11条 修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、規則で定めるところにより貸与を受けた修学資金の全額を返還しなければならない。
(1) 第9条第1項の規定により修学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。
(2) 養成施設を卒業した日から起算して1年2月以内に看護師の免許を取得しなかったとき。
(3) 養成施設を卒業した日から起算して1年2月以内に看護師の免許を取得し、直ちに誓約医療機関において看護業務に従事しなかったとき。
(4) 修学資金の返還の債務の免除を受ける前に、病気等市長がやむを得ないと認める理由があるときを除き、誓約医療機関において看護業務に従事しなくなったとき。
(返還の債務の裁量免除)
第12条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸与した修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(1) 養成施設を卒業した日から起算して1年2月以内に看護師の免許を取得し、直ちに誓約医療機関において看護業務に従事した後、第10条第1項の規定による免除を受ける前にやむを得ない理由により退職したとき。
(2) やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められるとき。
(1) 第9条第1項の規定により修学資金を貸与する旨の契約が解除された後も引き続き養成施設に在学しているとき。
(2) 誓約医療機関において看護業務に従事しているとき。
(3) 進学、災害、疾病その他特別な事情により修学資金の返還が困難であると市長が認めたとき。
(延滞金)
第14条 修学資金の貸与を受けた者は、第11条及び前条の規定による返還期限までにこれを返還しなかったときは、新城市税外収入に係る延滞金に関する条例(平成17年新城市条例第94号)の規定の例により計算した額の延滞金を納付しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第60号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新城市看護師修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日前になされた貸与契約についても適用する。
附則(平成29年12月25日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。