○新城市もっくる新城の設置及び管理に関する条例

平成26年3月25日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市もっくる新城(以下「もっくる新城」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道路を利用する者に快適な休憩の場を提供するとともに、道路情報、観光情報等を提供し、併せて地域産業の振興を図るため、もっくる新城を新城市八束穂字五反田329番地7に設置する。

(事業)

第3条 もっくる新城は、次に掲げる事業を行う。

(1) 道路を利用する者に対する休憩の場の提供に関する事業

(2) 道路情報、観光情報その他地域情報の提供に関する事業

(3) 地域の農林水産物、これを活用した飲食物その他の物品の販売に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用者の義務)

第4条 もっくる新城を利用する者(以下「利用者」という。)は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。

(利用の制限)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、備品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第6条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にもっくる新城の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、もっくる新城の維持管理及び運営に関すること。

2 第4条及び第5条の規定は、前項の規定により指定管理者にもっくる新城の管理に関する業務を行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、もっくる新城の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第27号で平成27年3月21日から施行)

新城市もっくる新城の設置及び管理に関する条例

平成26年3月25日 条例第35号

(平成27年3月21日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成26年3月25日 条例第35号