○新城市もっくる新城の設置及び管理に関する条例
平成26年3月25日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市もっくる新城(以下「もっくる新城」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道路を利用する者に快適な休憩の場を提供するとともに、道路情報、観光情報等を提供し、併せて地域産業の振興を図るため、もっくる新城を新城市八束穂字五反田329番地7に設置する。
(事業)
第3条 もっくる新城は、次に掲げる事業を行う。
(1) 道路を利用する者に対する休憩の場の提供に関する事業
(2) 道路情報、観光情報その他地域情報の提供に関する事業
(3) 地域の農林水産物、これを活用した飲食物その他の物品の販売に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用の制限)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、備品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第6条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第7条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にもっくる新城の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、もっくる新城の維持管理及び運営に関すること。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、もっくる新城の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第27号で平成27年3月21日から施行)