○新城市産業廃棄物等対策委員会運営規則
平成26年1月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成25年新城市条例第53号)第23条第6項の規定に基づき、新城市産業廃棄物等対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、市民協働部において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。