○新城市看護師修学資金貸与条例施行規則
平成26年3月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市看護師修学資金貸与条例(平成25年新城市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の方法)
第2条 看護師修学資金(以下「修学資金」という。)は、毎月、当月分を本人に貸与するものとし、その額は、1万円を単位として市長が定める額とする。
2 修学資金の貸与は、毎月15日(15日が新城市の休日を定める条例(平成17年新城市条例第3号)第1条に規定する市の休日であるときは、その日の前日)に、貸与を受けようとする者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。
(1) 履歴書
(2) 身上調書(様式第2)
(3) 在学証明書
(4) 健康診断書(申請の日前2月以内に作成されたもの)
(5) 住民票の写し又は戸籍謄本
(6) 保証人となるべき者の保証書(様式第3)
(選考)
第5条 修学資金を貸与する者の選考は、第3条の規定により提出した書類の審査及び面接により行うものとする。
(1) 条例第9条第1項の規定により契約を解除されたとき。
(2) 条例第2条に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)を退学したとき。
(3) 養成施設を卒業したとき。
(就業延期の申請)
第8条 他の養成施設への進学、病気、負傷等の理由により、修学資金の貸与を受けて養成施設を卒業した日から起算して1年2月以内に条例第2条第2号に規定する市内医療機関(以下「市内医療機関」という。)において看護師の業務(以下「看護業務」という。)に従事することができない者で、将来、条例第10条第1項第2号の規定により修学資金の返還の債務の免除を受けようとするものは、就業延期申請書(様式第8)に、当該期間内に就業することができない旨を証するに足りる書面を添えて市長に提出しなければならない。
(返還の期間等)
第9条 条例第11条の規定により修学資金を返還する場合における返還の期間は、借受者が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以内とする。
2 前項の規定による修学資金の返還は、月賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上げ返還することができる。
3 修学資金の返還金は、納入通知書により徴収する。ただし、市長が特に他の方法によることが適当と認めるときは、その方法によることができる。
(免除することができる返還債務の額)
第12条 条例第12条第1号の規定により免除することができる修学資金の返還債務の額は、借受者が市内医療機関において看護業務に従事することとなった日の属する月から退職した日の属する月までの月数に、1月の貸与額を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により修学資金の返還を猶予された者は、当該猶予に係る事由がなくなったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(学業成績証明書の提出)
第14条 条例第8条の規定により市と契約を締結した者(以下「修学生」という。)は、養成施設に在学する間においては、毎学年の終了後、速やかに、当該学年における学業成績を証する書面を市長に提出しなければならない。
(現況届の提出)
第15条 借受者は、毎年10月1日における現況を記載した現況届(様式第12)を、当該年の10月15日までに市長に提出しなければならない。
(異動届等の提出)
第16条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
(5) 復学したとき。
(6) 保証人の住所若しくは氏名に変更があったとき、又は保証人が死亡し、若しくは破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。
(7) 修学資金の貸与を辞退するとき。
2 借受者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(2) 養成施設を卒業したとき、又は看護師の免許を取得したとき。
(3) 市内医療機関において看護業務に従事したとき。
(4) 看護業務に従事する市内医療機関を変更したとき。
(5) 市内医療機関において看護業務に従事しなくなったとき。
(6) 勤務している市内医療機関を休職し、又は復職したとき。
(1) 養成施設を卒業したとき 養成施設卒業(修了)届(様式第17)
(2) 看護師の免許を取得したとき 看護師免許取得届(様式第18)
(期間の計算)
第17条 条例第10条第2項に規定する看護業務に従事した期間の計算は、市内医療機関において看護業務に従事することとなった日の属する月から、市内医療機関において看護業務に従事しなくなった日の属する月までの期間による。ただし、当該期間中に休職(業務に起因する休職を除く。以下同じ。)又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。
2 市内医療機関において看護業務に従事した後、勤務している当該市内医療機関の都合によりやむを得ず退職し、直ちに他の市内医療機関において看護業務に従事した者の期間の計算については、先の看護業務に従事した期間と後の看護業務に従事した期間は引き続いたものとみなす。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第23号)
この規則は、平成30年5月7日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。























