○新城市もっくる新城の管理及び運営に関する規則

平成27年3月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市もっくる新城の設置及び管理に関する条例(平成26年新城市条例第35号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、新城市もっくる新城(以下「もっくる新城」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 もっくる新城の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、地域振興施設及び情報提供施設の利用時間は、次の表のとおりとする。

施設の区分

利用時間

地域振興施設

午前9時から午後6時まで

情報提供施設

午前9時から午後5時まで(足湯施設は、午前10時から午後4時まで)

2 市長(条例第7条第1項の規定により市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)がある場合にあっては、指定管理者。次項及び第6条を除き、以下同じ。)は、必要があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

3 指定管理者は、前項の規定により利用時間を変更し、又は臨時に休業日を設けようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(行為の禁止)

第3条 もっくる新城を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備、備品等を損傷すること。

(2) 草花を採取し、手折り、又は踏みつけること。

(3) 市長が指定する場所以外に車両を乗り入れること。

(4) 市長が指定する場所以外で喫煙又は火気を使用すること。

(5) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(6) その他衛生、風紀、保安を害し、又は施設の管理上障害となる行為をすること。

(行為の制限)

第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲示、貼付等の方法により公衆の目に触れる状態に置くこと。

(3) ちらし、パンフレットその他これらに類するものを配布すること。

(4) 市長が指定する場所以外の場所に特別の設備をすること。

(5) 発火性又は引火性の物品、火薬類、銃砲刀剣類その他これらに類するものを搬入すること。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特別の設備をしたときは、終了後直ちに現状に復すこと。

(2) 利用後は、清掃し、常に清潔に努めること。

(3) 施設、設備、備品等を大切にすること。

(4) 火災及び盗難の防止に努めること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、もっくる新城の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年3月21日から施行する。

新城市もっくる新城の管理及び運営に関する規則

平成27年3月20日 規則第5号

(平成27年3月21日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成27年3月20日 規則第5号