○新城市肥料等の大量な施用等の防止に関する条例

平成27年6月30日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、本市の農地等における肥料等の施用及び保管に関し必要な事項を定めることにより、肥料等の大量な施用及び保管の防止を図り、もって農地等の永続的な利用並びに農地等の周辺地域の自然環境及び生活環境の保全(以下「農地等の保全」という。)に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 肥料等 肥料(肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第2条第1項に規定する肥料をいう。)、土壌改良資材(地力増進法(昭和59年法律第34号)第11条第1項に規定する土壌改良資材をいう。)その他植物の栽培に資するため、土地又は植物にほどこされる物をいう。ただし、農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定する農薬をいう。)を除く。

(2) 農地等 農用地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地並びに耕作の目的に供しようとする土地をいう。以下同じ。)及び森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。以下同じ。)をいう。

(3) 施用者 農地等における肥料等の施用又は保管(自己の施用のための保管に限る。以下同じ。)(以下「施用等」という。)を自ら行う者をいう。

(4) 販売者 肥料等の販売(販売以外の授与を含む。以下同じ。)を行う者をいう。

(5) 汚泥肥料等 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和25年農林省令第64号)第1条に定める普通肥料に該当する肥料をいう。

(市の責務)

第3条 市は、農地等の保全のため、農地等における肥料等の施用等に関し必要な措置を講じなければならない。

(施用者の責務)

第4条 施用者は、農地等の保全のため、肥料等の適正な施用等を行うよう努めるとともに、当該施用等に伴う苦情、紛争等が生じたときは、誠意をもってその解決に努めなければならない。

(販売者の責務)

第5条 販売者は、農地等の保全のため、肥料等の販売に当たっては、施用者において当該肥料等の適正な施用等が行われるよう努めなければならない。

(施用計画の届出等)

第6条 施用者は、農地等において次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める量を超えて肥料等の施用等(保管期間(施用者の変更がある場合においては、当該変更前の保管期間と当該変更後の保管期間とを合算した期間)が継続して1年に満たない保管を除く。)を行おうとするときは、規則で定めるところにより、当該施用等を開始する日の30日前までに、当該肥料等の施用等に関する計画(以下「施用計画」という。)を市長に届け出なければならない。ただし、当該施用等を行おうとする者が、国又は地方公共団体が行うものである場合にあっては、この限りでない。

(1) 農用地における肥料等(汚泥肥料等を除く。第3号及び第5号において同じ。)の施用 一作につき10アール当たり5トン

(2) 農用地における汚泥肥料等の施用 一作につき10アール当たり0.5トン

(3) 農用地における肥料等の保管 保管場所(当該保管を行おうとする施用者が所有し、又は管理する一団の土地をいう。次号において同じ。)一箇所当たり総トン数10トン

(4) 農用地における汚泥肥料等の保管 保管場所一箇所当たり総トン数1トン

(5) 森林における肥料等の施用等 1ヘクタール当たり5トン

(6) 森林における汚泥肥料等の施用等 1ヘクタール当たり1トン

2 前項の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)は、施用計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。この場合において、施用者の変更があるときは、当該変更後の施用者を届出者とみなす。

(土地所有者等の同意等)

第7条 前条第1項本文の規定による施用計画の届出及び同条第2項の規定による施用計画の変更(軽微な変更を除く。)の届出をしようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、当該届出に係る施用等を行う農地等の所有者に対し、当該施用計画について説明し、その同意を得なければならない。

2 前条第1項本文の規定による施用計画の届出及び同条第2項の規定による施用計画の変更(軽微な変更を除く。)の届出をしようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、当該届出に係る施用等を行う農地等に隣接する土地の所有者(所有者以外に権原に基づき当該土地を使用する者がある場合には、当該者及び所有者)に対し、当該施用計画について説明し、その承諾を得るよう努めなければならない。

(指導)

第8条 市長は、第6条第1項本文の規定による施用計画の届出及び同条第2項の規定による施用計画の変更の届出があった場合において、当該届出に係る施用計画の実施により農地等の保全に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、当該施用等の中止又は当該施用計画(同項の規定による施用計画の変更の届出をした場合にあっては、変更後の施用計画)の変更を指導することができる。

2 前項に規定するもののほか、市長は、肥料等の施用等の実施により農地等の保全に影響を及ぼし、又は影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該施用者に対し、肥料等の施用等の方法又は量の変更、肥料等の施用等の中止、肥料等と土壌との混和、農地等の原状回復その他農地等の保全のための措置について指導することができる。

(勧告)

第9条 市長は、前条の規定による指導を受けた者が正当な理由なく当該指導に従わない場合は、その者に対し、当該指導に従うよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を行うときは、あらかじめ関係機関の意見を聴くものとする。

(公表)

第10条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合は、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめその公表の理由を前条第1項の規定による勧告を受けた者に通知し、当該勧告についてその者が意見を述べ、証拠書類等を提出することができる機会を与えなければならない。

(報告及び検査)

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、施用者若しくは販売者に対し、肥料等の施用等に関し報告を求め、又はその職員に、施用者若しくは販売者の事業場、倉庫、ほ場その他肥料等の施用等に関係がある場所に立ち入り、肥料等、業務若しくは肥料等の施用等の状況に関する帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは肥料等を検査のため必要な最小限に限り無償で収去させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第13条 第6条第1項本文の規定による施用計画の届出若しくは同条第2項の規定による施用計画の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われ、かつ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から1年以上継続して行う肥料等の保管について第6条第1項の規定により施用計画の届出をなすべき場合に該当する場合においては、同項の規定により施用計画の届出をしなければならない。この場合において、第6条第1項中「当該施用等を開始する30日前まで」とあるのは、「この条例の施行後30日以内」と読み替えるものとする。

3 施行日から平成27年7月30日までの間に新たに行う肥料用の施用等について第6条第1項の規定によりなすべき施用計画の届出については、同項中「当該施用等を開始する30日前まで」とあるのは、「この条例の施行後30日以内」と読み替えるものとする。

(平成30年12月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

新城市肥料等の大量な施用等の防止に関する条例

平成27年6月30日 条例第42号

(令和3年9月17日施行)