○新城市肥料等の大量な施用等の防止に関する条例施行規則

平成27年6月30日

規則第21号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(施用計画の届出等)

第3条 条例第6条第1項の規定による施用計画の届出及び同条第2項の規定による施用計画の変更の届出は、肥料等の施用に係るものにあっては肥料等施用計画(変更)届出書(様式第1)によるものとし、肥料等の保管に係るものにあっては肥料等施用計画(変更)届出書(様式第2)によるものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 肥料等の施用等を行う農地等の位置図

(2) 肥料等の成分を示す書類の写し

(3) 見積書、受注書その他販売者の肥料等の引渡しの内容を示す書類の写し

(4) 届出者が当該農地等に肥料等の施用等を行う権利を有することを証明する書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、特に必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類の全部又は一部の添付を省略させることができる。

4 条例第6条第2項の規定による施用計画の変更の届出は、変更後の施用計画に係る施用等を開始する日の30日前までに(届出者の死亡その他やむを得ない場合においては事後に)行わなければならない。

(施用計画の中止の届出)

第4条 条例第6条第2項の規定による施用計画の中止の届出は、肥料等施用計画中止届出書(様式第3)によるものとする。

2 前項の規定による施用計画の中止の届出書の提出は、当該施用計画の中止後速やかに行わなければならない。

(土地所有者等の同意等)

第5条 届出者は、条例第7条第1項の規定による土地所有者の同意及び同条第2項の規定による隣接土地所有者等の承諾を得たときは、その同意書及び承諾書を第3条第1項に規定する届出書に添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の同意書及び承諾書の様式は、農地等所有者同意書(様式第4)及び隣接土地所有者等承諾書(様式第5)とする。

(公表の方法)

第6条 条例第10条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 勧告の内容

(3) 公表の理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(身分証明書)

第7条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第6)によるものとする。

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

新城市肥料等の大量な施用等の防止に関する条例施行規則

平成27年6月30日 規則第21号

(平成27年7月1日施行)