○新城市肥料等の大量な施用等の防止に関する条例施行規則
平成27年6月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市肥料等の大量な施用等の防止に関する条例(平成27年新城市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 肥料等の施用等を行う農地等の位置図
(2) 肥料等の成分を示す書類の写し
(3) 見積書、受注書その他販売者の肥料等の引渡しの内容を示す書類の写し
(4) 届出者が当該農地等に肥料等の施用等を行う権利を有することを証明する書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、特に必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類の全部又は一部の添付を省略させることができる。
4 条例第6条第2項の規定による施用計画の変更の届出は、変更後の施用計画に係る施用等を開始する日の30日前までに(届出者の死亡その他やむを得ない場合においては事後に)行わなければならない。
2 前項の規定による施用計画の中止の届出書の提出は、当該施用計画の中止後速やかに行わなければならない。
(公表の方法)
第6条 条例第10条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 勧告の内容
(3) 公表の理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。







