○新城市地域産業総合振興条例
平成27年12月25日
条例第58号
新城市は、豊かな自然と歴史に恵まれ、東三河、遠州及び南信州からなる三遠南信地域の交通と交流の要所として発展し、そうした特性を活かした様々な産業は、地域固有の産業として発展するとともに、市場の信頼を得て、市民に就業の場と所得をもたらし、地域経済の発展と市民生活の向上に寄与してきた。
しかしながら、急速に少子高齢化する今日、本市が魅力と可能性にあふれる都市として存在感を高め、自立した都市であり続けるためには、交通網、情報通信等の社会生活基盤の整備充実をはじめ、地域産業を取り巻く経済社会環境の著しい変化に迅速に対応することが必要である。
すなわち、地域のあらゆる産業活動へのきめ細やかな支援、新しい分野での産業の創出、大学や金融機関との連携等のように、今までの枠組みにとらわれない新たな取組を推進することが重要となる。
そして、この取組を真に実りあるものにするためには、地域経済を支える事業者が創意あふれる産業活動を積極的に展開するとともに、市民、事業者及び市がその産業活動にさらに理解を深め、豊かな地域経済の実現に向けて主体的に協力連携することが必要である。
そこで、本市では、市民、事業者及び市が一体となって地域産業の創造と発展に向けて総合的に取り組み、持続可能な地域経済やにぎわいと活力に満ちた魅力ある都市の実現を通じて、健康で文化的な幸せあふれる生活を次の世代へと手渡していくことを目指し、ここにこの条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、地域産業の創造及び発展について、基本理念を明らかにし、市民、事業者及び市の役割並びに政策に関する基本的な事項を定めることにより、地域経済の持続的な発展を図り、もってにぎわいと活力に満ちた魅力ある都市の実現に寄与することを目的とする。
(1) 市民 新城市自治基本条例(平成24年新城市条例第31号)第2条第2号に規定する市民をいう。
(2) 事業者 市内において産業活動を営む個人又は団体をいう。
(基本理念)
第3条 地域産業の創造及び発展は、事業者の自主的な努力を助長し、及び創意工夫を活かしていくことを基本として、市民、事業者及び市の密接な連携の下に行われなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は、前条の基本理念にのっとり、地域産業の創造及び発展に対する関心及び理解を深め、地域経済の持続的な発展を担う主体としての役割を果たすよう努めるものとする。
2 市民は、地域の雇用拡大、社会貢献等に努める事業者の活動並びに市が行う地域産業の創造及び発展に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、第3条の基本理念にのっとり、その技術及び技能の向上及び継承、経営基盤の改善及び強化並びに従業員の労働環境を整備するように努めるものとする。
2 事業者は、市民が行う地域活動及び市の施策に協力し、並びに地域の雇用拡大、社会貢献等に努め、地域経済の持続的な発展を担う主体としての役割を果たすよう努めるものとする。
(市の役割)
第6条 市は、第3条の基本理念にのっとり、地域産業の創造及び発展に関する総合的な政策を主体的に展開するものとする。
(政策の基本的方向)
第7条 地域産業の創造及び発展に関する政策は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 事業者の自主的な努力を総合的に支援すること。
(2) 若者及び女性をはじめ、起業及び創業をする市民を支援すること。
(3) 地域の資源、技術、人材等を活用した新たな産業を創出すること。
(4) 地域自治区等において、市民及び事業者が連携して産業活動を行う仕組みを創出すること。
(5) 市内での消費、投資、取引等を通じて資本が循環する仕組みを強化すること。
(6) 大学、金融機関、労働団体、経済団体、国、県、他の市町村、海外の都市等との連携を促進すること。
(基本計画の策定)
第8条 市長は、地域産業の創造及び発展に関する政策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地域産業に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 地域産業の創造及び発展に関する目標及び政策に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、地域産業に関する政策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、市民、事業者及び議会の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(産業自治振興協議会)
第9条 基本計画の策定及び変更その他地域産業に関する重要事項について協議するため、新城市産業自治振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、学識経験を有する者、市民を代表する者、事業者を代表する者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(条例の見直し)
第10条 市長は、3年を超えない期間ごとにこの条例を見直し、必要な場合は改正を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年新城市条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新城市地域産業総合振興条例審議委員会条例の廃止)
4 新城市地域産業総合振興条例審議委員会条例(平成25年新城市条例第52号)は、廃止する。