○新城市産業自治振興協議会運営規則

平成27年12月25日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市地域産業総合振興条例(平成27年新城市条例第58号)第9条第5項の規定に基づき、新城市産業自治振興協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、その会議に関係者を出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。

(部会)

第4条 協議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会の委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する部会の委員が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、産業振興部において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は会長が会議に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間における第5条の規定の適用については、「産業振興部」とあるのは「産業・立地部」とする。

新城市産業自治振興協議会運営規則

平成27年12月25日 規則第39号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第9類 産業経済/第2章
沿革情報
平成27年12月25日 規則第39号