○新城市知的障害者福祉法施行細則

平成27年12月28日

規則第49号

新城市知的障害者福祉法施行細則(平成17年新城市規則第78号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 市長は、法第9条第7項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1)により知的障害者更生相談所の長に依頼するとともに、判定案内書(様式第2)を当該知的障害者又はその保護者に送付するものとする。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第3条 市長は、法第15条の4に規定する措置を採ることを決定し、市以外の者に委託するときは、あらかじめ支援等依頼書(様式第3)により当該措置を委託する事業所又は施設の長に通知し、支援等決定通知書(様式第4)により当該措置に係る知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

2 市長は、法第15条の4に規定する措置を受けている知的障害者について当該措置を解除することを決定したときは、支援等終了決定通知書(様式第5)により当該措置に係る知的障害者又はその保護者に、支援等終了通知書(様式第6)により当該措置を委託した事業所又は施設の長に通知するものとする。

3 法第15条の4に規定する措置の委託を受けた事業所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、異動報告書(様式第7)により市長に報告するものとする。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変更があったとき。

(職親の登録及び委託)

第4条 省令第1条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申出書(様式第8)により新城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申し出るものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申出を受けた場合において、当該申出をした者を職親とすることを適当であると認めたときは、職親登録簿(様式第9)に登録し、職親承認通知書(様式第10)により当該申出をした者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出をした者を職親とすることを不適当であると認めたときは、職親不承認通知書(様式第11)により当該申出をした者に通知するものとする。

4 第2項の規定により職親として適当であると認められた者が職親となることを辞退しようとするときは、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。

5 知的障害者又はその保護者が職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第12)を福祉事務所長に提出するものとする。

6 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第13)により当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの費用の徴収等)

第5条 福祉事務所長は、法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じ、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。

2 前項に規定する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定に基づく負担すべき額の例により算定した額とする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により納入義務者から徴収する額(以下「徴収額」という。)を決定したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第14)により、当該納入義務者に通知するものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

(災害等による徴収額の変更)

第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、前条第2項の規定により決定した徴収額を変更することができる。

2 納入義務者は、前項の規定により徴収額の変更を受けようとするときは、知的障害者措置費用徴収額変更申請書(様式第15)を市長に提出するものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定により徴収額を変更する場合について準用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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新城市知的障害者福祉法施行細則

平成27年12月28日 規則第49号

(平成28年4月1日施行)