○新城市知的障害者福祉法施行細則
平成27年12月28日
規則第49号
新城市知的障害者福祉法施行細則(平成17年新城市規則第78号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 知的障害者が死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変更があったとき。
(職親の登録及び委託)
第4条 省令第1条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申出書(様式第8)により新城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申し出るものとする。
4 第2項の規定により職親として適当であると認められた者が職親となることを辞退しようとするときは、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
5 知的障害者又はその保護者が職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第12)を福祉事務所長に提出するものとする。
6 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第13)により当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。
(障害福祉サービスの費用の徴収等)
第5条 福祉事務所長は、法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じ、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項に規定する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定に基づく負担すべき額の例により算定した額とする。
(災害等による徴収額の変更)
第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、前条第2項の規定により決定した徴収額を変更することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。














