○新城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年12月28日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給の申請等)

第2条 法第20条第1項の規定による申請、法第29条第4項の規定の適用に係る申請、省令第34条の3第1項の規定による申請又は法第51条の6第1項の規定による申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1)によるものとする。

(障害支援区分の認定の通知)

第3条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2)によるものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第3)によるものとする。

(介護給付費の支給決定の通知等)

第4条 市長は、法第22条第1項の規定による介護給付費若しくは訓練等給付費の支給の決定、法第29条第4項の規定の適用に係る申請に対する同項の規定の適用の決定(以下「法第29条第4項の適用決定」という。)、省令第34条の3第3項の規定による特定障害者特別給付費の支給の決定(以下「特定障害者特別給付費の支給決定」という。)又は法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費の支給の決定(以下「地域相談支援給付費の支給決定」という。)をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4)により当該申請をした障害者又はその保護者(以下「障害者等」という。)に通知するものとする。

2 市長は、法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定の審査が完了していない場合において、暫定的に障害程度区分を認定し、法第22条第1項の規定による介護給付費の支給の決定をしたときは、介護給付費支給決定通知書(様式第5)により当該申請をした障害者等に通知するものとする。

3 法第22条第8項の規定により交付する受給者証は障害福祉サービス受給者証(様式第6)に、法第51条の7第8項の規定により交付する地域相談支援受給者証は地域相談支援受給者証(様式第7)によるものとする。

4 市長は、法第22条第1項の規定による介護給付費(療養介護に係るものに限る。)の支給の決定をしたときは、当該申請をした障害者等に対し、療養介護医療受給者証(様式第8)を交付するものとする。

5 市長は、法第22条第1項の規定による介護給付費若しくは訓練等給付費の不支給の決定、法第29条第4項の規定の適用に係る申請に対する同項の規定の不適用の決定、省令第34条の3第3項の規定による特定障害者特別給付費の不支給の決定又は法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費の不支給の決定をしたときは、却下決定通知書(様式第9)により当該申請をした障害者等に通知するものとする。

(介護給付費の支給決定の変更申請等)

第5条 法第24条第1項の規定による変更の申請、法第29条第4項の適用決定に係る事項の変更の申請、特定障害者特別給付費の支給決定に係る事項の変更の申請又は法第51条の9第1項の規定による変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10)によるものとする。

(介護給付費の支給決定の変更決定の通知等)

第6条 市長は、前条の申請を受けた場合において、法第24条第2項の規定による支給決定の変更の決定、法第29条第4項の適用決定の変更の決定、特定障害者特別給付費の支給決定の変更の決定又は法第51条の9第2項の規定による地域相談支援給付決定を変更するときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11)により当該申請をした障害者等に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請を受けた場合において、法第22条第1項の規定による介護給付費若しくは訓練等給付費の支給の決定、法第29条第4項の適用決定、特定障害者特別給付費の支給決定又は地域相談支援給付費の支給決定を変更しないときは、支給変更却下決定通知書(様式第12)により当該申請をした障害者等に通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知等)

第7条 省令第20条の規定による支給決定の取消しの通知及び省令第34条の49第1項の規定による地域相談支援給付決定の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第13)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 政令第15条の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第14)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 政令第16条の規定による再交付の申請、政令第26条の8の規定による再交付の申請又は第4条第5項に規定する療養介護医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第15)によるものとする。

(特例介護給付費の支給の申請等)

第10条 省令第31条第1項の規定による申請、省令第34条の4第1項の規定による申請又は省令第34条の53の規定による申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第16)によるものとする。

2 市長は、前項の申請を受けた場合において、法第30条第1項の規定による特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給、法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給又は法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給の決定をしたときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第17)により当該申請をした障害者等に通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例の申請等)

第11条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の適用(以下「特例適用」という。)を受けようとする場合の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請を受けた場合において、特例適用の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書を当該申請をした障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。

3 市長は、前項の規定により受給者証の提出を受けたときは、当該受給者証に同項の規定による特例適用の決定に係る事項を記載し、これを提出した者に返還するものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請を受けた場合において、特例適用の決定をしないときは、介護給付費等利用者負担特例減額・免除却下通知書(様式第18)を当該申請をした障害者等に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請)

第12条 省令第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19)によるものとする。

2 前項に規定する申請書を提出するに当たっては、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20)を添付するものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定の通知等)

第13条 市長は、前条の申請を受けた場合において、法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の要否の決定をしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第21)により当該申請をした障害者等に通知するものとする。

2 市長は、継続サービス利用支援のモニタリング期間(サービス等利用計画(法第5条第21項に規定するサービス等利用計画をいう。)の見直しを行うための期間で、省令第6条の16の規定により市長が必要と認めるものをいう。)又は継続障害児支援利用援助のモニタリング期間(障害児支援利用計画(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用計画をいう。)の見直しを行うための期間で、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の2の5の規定により市長が必要と認めるものをいう。)を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第22)により当該変更に係る障害者等に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第14条 市長は、省令第34条の55第1項の規定による計画相談支援給付費の支給を行わないときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23)により当該取消しに係る障害者等に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第15条 省令第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第24)によるものとする。

2 市長は、前項の申請を受けた場合において、法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否の決定をしたときは、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25)により当該申請をした障害者等に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給の認定の申請等)

第16条 法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26)によるものとする。

2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書は、自立支援医療(更生医療育成医療)意見書(様式第27)によるものとする。

3 新城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、自立支援医療費(更正医療に係るものに限る。)の支給認定の要否について、法第74条第1項に規定する身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第28)を更生相談所の長に送付するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第17条 福祉事務所長は、前条第1項の申請を受けた場合において、法第54条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定をしたときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(様式第29)により当該申請をした障害者等に通知するものとする。

2 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療受給者証(様式第30。以下「医療受給者証」という。)によるものとする。

3 福祉事務所長は、前条第1項の申請を受けた場合において、法第54条第1項の規定による自立支援医療費の支給の認定をしないときは、自立支援医療(更生医療)費却下決定通知書(様式第31)により当該申請をした障害者等に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第18条 政令第32条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証(更生医療)等記載事項変更届(様式第32)によるものとする。

(変更事項を記載した医療受給者証の交付)

第19条 福祉事務所長は、前条の変更の届出を受けたときは、当該変更した事項を記載した医療受給者証を新たに交付するものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第20条 政令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(更生医療)再交付申請書(様式第33)によるものとする。

(自立支援医療の支給認定の取消通知)

第21条 省令第49条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の取消しの通知は、自立支援医療支給認定取消通知書(様式第34)によるものとする。

(補装具費の支給の申請)

第22条 省令第65条の7第1項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理・借受け)支給申請書(様式第35)によるものとする。

(補装具費の支給決定の通知等)

第23条 福祉事務所長は、前条の申請を受けた場合において、法第76条第1項の規定による補装具費の支給の決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(様式第36)により当該申請をした障害者等に通知するとともに、補装具費支給券(様式第37)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請を受けた場合において、法第76条第1項の規定による補装具費の支給の決定をしないときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第38)により当該申請をした障害者等に通知するものとする。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第23号)

この規則は、平成30年5月7日から施行する。

(平成31年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年12月28日 規則第51号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成27年12月28日 規則第51号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年3月28日 規則第10号
平成30年3月31日 規則第23号
平成31年3月26日 規則第4号
令和2年12月28日 規則第50号
令和6年12月2日 規則第37号