○新城市中小企業者事業基盤強化等奨励条例

平成28年3月22日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、市内において事業基盤の強化、事業規模の拡大等を目的に工場等の新設又は増設をする中小企業者に対して奨励措置を講ずることにより、地域産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の持続的な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 工場又は事業場(これらに附帯する施設を含む。)をいう。

(2) 新設 市内の既設の工場等とは別に新たに工場等を建設し、若しくは空き工場等(使用する者のないことが常態である工場等をいう。)を改修し、又は既設の工場等を建て替えて、事業の用に供することをいう。

(3) 増設 既設の工場等を同一又は隣接する敷地内において拡張することをいう。

(奨励措置の対象となる者)

第3条 奨励措置の対象となる者は、工場等の新設又は増設をした中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内の工場等(複数ある場合にあっては、その全ての工場等。第3号において同じ。)において、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する日本標準産業分類に定める製造業又は運輸業、郵便業のうち道路貨物運送業を営む者であること。

(2) 市内において、操業を開始してから10年以上を経過している工場等があること。

(3) 市内の工場等の常用雇用者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である労働者をいう。以下同じ。)の総数が25人以上であること。

(4) 工場等の新設又は増設に要した費用のうち、取得した土地、家屋及び償却資産に係るものの合計額が1億円以上であること。

(6) 新城市暴力団排除条例(平成23年新城市条例第1号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

(対象者の認定)

第4条 奨励措置の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査を行い、適当と認めるときは、当該申請をした者を奨励措置の対象者として認定するものとする。

3 市長は、前項の規定による認定をするに当たって必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(届出の義務)

第5条 前条第2項(第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が生じた日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 前条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたとき(相続、譲渡、合併その他の理由により奨励措置を受けた認定事業者に変更が生じたときを除く。)

(2) 新設又は増設をした工場等の操業を休止し、又は廃止したとき。

(奨励措置)

第6条 市長は、認定事業者に対し、奨励措置として、予算の範囲内で、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の交付申請)

第7条 奨励金の交付を受けようとする認定事業者は、毎年度、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合において、同条第2項中「当該申請をした者を奨励措置の対象者として認定する」とあるのは「奨励金の交付を決定する」と、同条第3項中「認定」とあるのは「決定」と読み替えるものする。

(奨励金の額等)

第8条 奨励金の交付額は、新設又は増設をした工場等に係る次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める交付期間における各年度の固定資産税(新城市税条例(平成17年新城市条例第91号)第3条第1項第2号に規定する固定資産税をいう。以下同じ。)の額に相当する額とする。

(1) 土地(土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地として工場等の新設又は増設に着手した場合における当該土地に限る。)又は家屋 新設又は増設をした工場等の操業を開始した日以後において、最初に固定資産税が課される年度から3年度間

(2) 償却資産 新設又は増設をした工場等の操業を開始した日以後において、最初に固定資産税が課される年度から1年度間

2 奨励金の交付時期は、各年度の固定資産税の納期限が属する年度の翌年度とする。

(奨励金の不交付等)

第9条 市長は、奨励金の交付を受け、又は受けようとした認定事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第3条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。

(2) 常用雇用者の数が著しく減少したとき。

(3) 新設又は増設をした工場等の操業を休止し、又は廃止したとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

(奨励措置の承継)

第10条 相続、譲渡、合併その他の理由により認定事業者に変更が生じたときは、当該認定事業者の権利義務を承継した者は、引き続き奨励措置を受けることができることを証する書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による変更の申請について準用する。

3 前項において準用する第4条第2項の規定による認定を受けた認定事業者に対する奨励措置については、その残存する期間にのみ講ずることができる。

(認定の取消し)

第11条 認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 法令、この条例若しくはこの条例の規定に基づく規則又は第4条第3項(第7条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 社会一般の信用を失墜する行為をしたとき。

(3) 第9条第1号から第5号までに掲げる事由に該当するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

(報告及び調査)

第12条 市長は、認定事業者に対し、操業状況等について報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月15日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(新城市中小企業者事業基盤強化等奨励条例の一部改正に伴う経過措置)

6 前項の規定による改正後の新城市企業立地奨励条例第3条の規定は、新法の規定に基づき承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って促進区域内に事業を行うために施設を設置した中小企業者の奨励措置の認定要件について適用し、旧法の規定に基づき承認を受けた企業立地計画に従って同意集積区域内に事業を行うために施設を設置した中小企業者の奨励措置の認定要件については、なお従前の例による。

(令和3年9月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

新城市中小企業者事業基盤強化等奨励条例

平成28年3月22日 条例第34号

(令和3年9月17日施行)