○新城市もっくる新城維持管理基金の設置及び管理に関する条例
平成28年3月22日
条例第37号
(設置)
第1条 新城市もっくる新城の施設の維持管理に万全を期するため、新城市もっくる新城維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てることのできる額は、当該年度の予算により定めた額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、新城市もっくる新城の施設の維持管理のための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。