○新城市中小企業者事業基盤強化等奨励条例施行規則
平成28年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市中小企業者事業基盤強化等奨励条例(平成28年新城市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 組織及び運営並びに業務の概要を記載した書類
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 定款又は規約の写し
(4) 新設又は増設をした工場等に係る土地及び家屋の公課証明書並びに償却資産の種類別明細書
(5) 新設又は増設をした工場等の配置図、平面図及び立面図
(6) 新設又は増設をした工場等に係る土地、家屋及び償却資産の取得価格の分かる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該申請書を提出する日の属する年度の前年度の市税の納税証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。







