○新城市中小企業者事業基盤強化等奨励条例施行規則

平成28年3月31日

規則第24号

(奨励措置対象者の認定申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請をしようとする者は、新設又は増設をした工場等の操業を開始した後最初に当該工場等の固定資産税に係る納税通知書を受けた日以後30日以内(市長がやむを得ない理由があると認める場合には、市長が相当と認める期間内)に奨励措置対象者認定申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 組織及び運営並びに業務の概要を記載した書類

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 定款又は規約の写し

(4) 新設又は増設をした工場等に係る土地及び家屋の公課証明書並びに償却資産の種類別明細書

(5) 新設又は増設をした工場等の配置図、平面図及び立面図

(6) 新設又は増設をした工場等に係る土地、家屋及び償却資産の取得価格の分かる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(奨励措置対象者の認定通知)

第3条 市長は、条例第4条第2項の規定による認定をしたときは、奨励措置対象者認定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(事業に関する届出)

第4条 条例第5条の規定による届出は、事業に関する届出書(様式第3)によるものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 条例第7条第1項の規定による申請をしようとする認定事業者は、奨励措置対象者認定通知書に記載された奨励金の交付年度の5月末日まで(市長がやむを得ない理由があると認める場合には、市長が相当と認める期日まで)に奨励金交付申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該申請書を提出する日の属する年度の前年度の市税の納税証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定通知)

第6条 市長は、条例第7条第2項において読み替えて準用する条例第4条第2項の規定による決定をしたときは、奨励金交付決定通知書(様式第5)により申請者に通知するものとする。

(奨励措置承継の認定申請)

第7条 条例第10条第1項の規定による申請は、奨励措置承継認定申請書(様式第6)によるものとする。

(奨励措置継承の認定通知)

第8条 市長は、条例第10条第2項において準用する条例第4条第2項の規定による認定をしたときは、奨励措置承継認定通知書(様式第7)により申請者に通知するものとする。

(奨励措置の取消通知)

第9条 市長は、条例第11条の規定により認定の取消しをしたときは、奨励措置対象者認定取消通知書(様式第8)により認定事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

新城市中小企業者事業基盤強化等奨励条例施行規則

平成28年3月31日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)