○新城市検診等及び予防接種に係る一部負担金に関する規則
平成28年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき市が実施する検診及びその他市が実施する健康診査(以下「検診等」という。)並びに予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき市が実施する予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の負担(以下「一部負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の額等)
第2条 市内に住所を有する者で検診等又は予防接種を受けるもの(以下「受診者等」という。)は、別表に定める額の一部負担金を支払うものとする。
2 一部負担金は、受診者等が検診等又は予防接種を受ける際に、市の定める方法により支払うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
(2) 当該年度の市民税が非課税となった世帯に属する者
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(インフルエンザ予防接種の一部負担金の額に係る特例)
2 令和4年10月1日から令和5年1月31日までの間に受けたインフルエンザ予防接種に係る一部負担金の額は、別表の規定にかかわらず、0円とする。
附則(平成29年3月22日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 実施方式 | 対象 | 一部負担金の額 | 備考 | |
一般健康診査 | 集団 | 19歳以上40歳未満の者 | 1,000円 | ||
子宮がん検診 | 集団 | 500円 | 頸部のみ | ||
個別 | 500円 | 頸部のみ | |||
1,000円 | 頸部及び体部 | ||||
乳がん検診 | 集団 | 40歳以上50歳未満の者 | 600円 | 2方向のレントゲン撮影 | |
40歳以上50歳未満の者以外の者 | 500円 | ||||
個別 | 40歳以上50歳未満の者 | 600円 | 2方向のレントゲン撮影 | ||
40歳以上50歳未満の者以外の者 | 500円 | ||||
胃がん検診 | 集団 | 500円 | |||
個別 | 500円 | 胃透視 | |||
4,000円 | 胃内視鏡 | ||||
大腸がん検診 | 集団 | 300円 | |||
個別 | 300円 | ||||
前立腺がん検診 | 集団 | 50歳以上の者 | 500円 | ||
骨粗しょう症検診 | 集団 | 300円 | |||
肝炎ウイルス検診 | 集団 | 500円 | |||
歯科予防処置 | 集団 | 2歳児歯科健康診査又は3歳児歯科健康診査で処置を希望する場合 | 500円 | フッ化物塗布 | |
インフルエンザ予防接種 | 個別 | 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項に規定する対象者 | 1,500円 | ||
肺炎球菌感染症予防接種(高齢者がかかるものに限る。) | 個別 | 予防接種法施行令第3条第1項及び第2項に規定する対象者 | 2,000円 | ||
新型コロナウイルス感染症 | 個別 | 予防接種法施行令第3条第1項に規定する対象者 | 4,500円 | ||
帯状疱疹 | 組換え | 個別 | 予防接種法施行令第3条第1項及び第2項に規定する対象者 | 6,500円 | |
生 | 2,500円 | ||||
備考
1 この表において「集団」とは市の施設において実施する検診等の方式をいい、「個別」とは市が指定する医療機関において実施する検診等又は予防接種の方式をいう。
2 この表に規定する年齢は、検診等又は予防接種の方式を受ける日の属する年度の3月31日における年齢とする。