○新城市国民健康保険人間ドック及び後期高齢者人間ドックに係る一部負担金に関する規則

平成28年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市国民健康保険条例(平成17年新城市条例第141号)に基づき市が実施する人間ドック(以下「国民健康保険人間ドック」という。)及び愛知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年愛知県後期高齢者医療広域連合条例第31号)に基づき実施する人間ドック(以下「後期高齢者人間ドック」という。)に要する費用の負担(以下「一部負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金の額等)

第2条 市内に住所を有する者で、国民健康保険人間ドック又は後期高齢者人間ドックを受けるもの(以下「受診者」という。)は、別表に定める額の一部負担金を支払うものとする。

2 一部負担金は、受診者が国民健康保険人間ドック又は後期高齢者人間ドックを受ける際に、市の定める方法により支払うものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

実施場所

一部負担金の額

摘要

国民健康保険人間ドック

新城市民病院

9,900円

胃透視

10,500円

胃内視鏡

新城市民病院以外の医療機関で、市が指定するもの

9,600円

胃透視

10,200円

胃内視鏡

後期高齢者人間ドック

新城市民病院

9,600円

胃透視

10,200円

胃内視鏡

新城市民病院以外の医療機関で、市が指定するもの

9,600円

胃透視

10,200円

胃内視鏡

新城市国民健康保険人間ドック及び後期高齢者人間ドックに係る一部負担金に関する規則

平成28年3月31日 規則第32号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年3月31日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第12号
令和7年4月1日 規則第32号