○新城市農業委員会の委員及び新城市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年9月16日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、新城市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び新城市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、12人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、17人とする。

(施行期日)

1 この条例は、現に在任する農業委員の任期満了の日(新城市農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(新城市農業委員会の選挙による委員の定数条例及び新城市農業委員会の選挙による委員の選挙区の設定及び各選挙区において選挙すべき委員の数に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 新城市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年新城市条例第15号)

(2) 新城市農業委員会の選挙による委員の選挙区の設定及び各選挙区において選挙すべき委員の数に関する条例(平成17年新城市条例第16号)

(新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年新城市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

新城市農業委員会の委員及び新城市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年9月16日 条例第51号

(平成29年10月30日施行)