○新城市つくで交流館の設置及び管理に関する条例

平成28年12月22日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新城市つくで交流館(以下「つくで交流館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の交流及び地域活動を推進し、市民福祉の向上及び地域文化の振興を図るため、つくで交流館を新城市作手高里字縄手上28番地1に設置する。

(事業)

第3条 つくで交流館は、次に掲げる事業を行う。

(1) ホール、調理室、和室、会議室、学童保育室その他つくで交流館の附属設備の利用に関すること。

(2) 市民の交流及び地域活動に関する情報の提供に関すること。

(3) 図書及び資料(以下「図書資料」という。)の収集、整理、保管、利用その他図書室の運営に関すること。

(利用の許可)

第4条 つくで交流館のホール、調理室、和室、会議室その他つくで交流館の附属設備を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、つくで交流館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 市長は、つくで交流館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及びその附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他つくで交流館の管理上支障があると認めるとき。

(利用者の義務)

第6条 つくで交流館を利用する者(以下「利用者」という。)は、つくで交流館の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則並びに許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。

2 第4条第1項の許可を受けた利用者は、許可を受けた目的以外につくで交流館を利用してはならない。

3 第4条第1項の許可を受けた利用者は、許可を受けたつくで交流館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。この場合においては、利用者がこのために損害を生ずることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は許可に付された条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(特別設備の許可)

第8条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、つくで交流館の利用が終わったとき又は第7条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及びその附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(図書資料の閲覧等)

第10条 市長は、図書資料を閲覧若しくは館外への貸出しに供し、又は図書室を利用する者の依頼に応じて図書資料を複写したものを交付するものとする。ただし、重要なもの又は破損のおそれがあるものその他のもので市長が指定する図書資料は、この限りでない。

(図書資料の複写申請)

第11条 図書資料の複写を依頼しようとする者は、書面により申請しなければならない。

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第14条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由で利用できなくなったとき。

(2) 利用日の2日前までに利用の取消し又は変更を申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

(利用料金)

第15条 市長は、第17条の規定により市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、つくで交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合においては、第4条第1項の許可を受けた者は、当該利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に相当する額を上限とした範囲内において指定管理者が定める額とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。

5 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公告しなければならない。

6 前2条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、前2条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失によってつくで交流館の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、法人その他の団体で市長が指定するものに、つくで交流館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第4条第1項の規定によりつくで交流館の利用を許可すること。

(2) 第4条第2項の規定により同条第1項の許可に条件を付すること。

(3) 第5条の規定によりつくで交流館の利用を許可しないこと。

(4) 第6条第1項の規定によりつくで交流館の利用に係る指示をすること。

(5) 第7条の規定によりつくで交流館の利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずること。

(6) 第8条の規定により施設に特別の設備をし、又は設備を変更する許可に関すること。

(7) その他つくで交流館の維持管理及び運営に関すること。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、つくで交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで利用した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) 第7条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して利用した者

(4) その他不正の方法により利用の許可を受けてつくで交流館を利用した者

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(新城市手数料条例の一部改正)

2 新城市手数料条例(平成17年新城市条例第92号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新城市つくで交流館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新城市つくで交流館(以下「つくで交流館」という。)の利用に係る使用料について適用し、施行日前のつくで交流館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前に施行日以後のつくで交流館の利用の許可を受けている者の当該利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和7年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

使用料

8:30~12:30

12:30~17:00

17:00~22:00

ホール

3,000円

3,400円

3,800円

調理室

1,600円

1,800円

2,000円

和室

600円

700円

800円

多目的会議室

1,400円

1,500円

1,700円

小会議室

600円

600円

700円

グランドピアノ

1回につき1,040円

音響設備 一式

1回につき3,100円

照明設備 一式

1回につき2,600円

備考

1 利用者(グランドピアノ、音響設備及び照明設備の利用者を除く。以下同じ。)が市内居住者(市内に在住、在学若しくは在勤する者又は所在する団体をいう。以下同じ。)以外のものである場合の使用料は、この表に掲げる使用料の1.5倍の額とする。

2 利用者が市内居住者であって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる使用料の2倍の額とする。

3 利用者が市内居住者以外のものであって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる使用料の3倍の額とする。

新城市つくで交流館の設置及び管理に関する条例

平成28年12月22日 条例第62号

(令和7年4月1日施行)