○新城市つくで交流館の管理及び運営に関する規則

平成29年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市つくで交流館の設置及び管理に関する条例(平成28年新城市条例第62号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、新城市つくで交流館(以下「つくで交流館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 つくで交流館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、図書室の利用時間は、午前9時から午後7時までとする。

2 つくで交流館の休業日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(当該火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合は、その翌日以降の最初の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 市長(条例第17条の規定により市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)がある場合にあっては、指定管理者。第5項第6条第11条及び第13条を除き、以下同じ。)は、必要があると認めるときは、利用時間又は休業日を変更することができる。

4 市長は、図書室の図書を整理するため必要があると認めるときは、連続して7日を超えない範囲内で図書室の休業日を設けることができる。

5 指定管理者は、第3項の規定により利用時間又は休業日を変更しようとするとき、又は前項の規定により図書室の休業日を設けようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(利用許可の申請手続)

第3条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、利用しようとする月の6月前の1日から利用日の5日前までに、つくで交流館利用許可申請書(様式第1。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可)

第4条 市長は、前条第1項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用許可書を当該許可申請書を提出した者に交付するものとする。

2 前項の規定による交付を受けた者は、利用の際に当該利用許可書を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用中止の手続)

第5条 利用許可書の交付を受けた者は、利用を中止しようとするときは、速やかにつくで交流館利用中止届出書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免申請手続)

第6条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、使用料減免決定通知書を当該使用料減免申請書を提出した者に交付するものとする。

(備品等の返還及び点検)

第7条 つくで交流館を利用する者(以下「利用者」という。)は、つくで交流館の利用を終えたときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃後、係員の点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可した人員を超えて収容しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで施設の内外において物品の展示又は販売をしないこと。

(4) 備品等を施設外に持ち出さないこと。

(5) 利用許可を受けていない施設等を使用しないこと。

(6) その他管理上必要があると認めて禁止した事項

(閲覧場所)

第9条 図書室の図書及び資料(以下「図書資料」という。)を閲覧する者は、所定の場所で閲覧しなければならない。

(図書資料の複写、館外貸出し等)

第10条 条例第11条第1項の規定により図書資料の複写を依頼しようとする者は、つくで交流館図書資料複写申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2 図書資料の館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ新城地域文化広場の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第195号)第16条のふるさと情報館図書資料貸出券(以下「貸出券」という。)の交付を受けなければならない。

3 貸出券の交付を受けた者(以下「図書資料利用者」という。)が図書資料の館外貸出しを受けようとするときは、貸出券を係員に提示しなければならない。

4 図書資料の複写の制限等及び館外貸出しの手続、期間、制限等については、新城地域文化広場の管理及び運営に関する規則(平成17年新城市教育委員会規則第20号)の例による。

(施設等の損傷等の届出)

第11条 利用者は、つくで交流館の利用に際し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、直ちにつくで交流館施設等損傷等届(様式第4)を市長に提出し、原状回復、損害賠償その他の指示に従わなければならない。

(1) つくで交流館の施設を損傷し、又は汚損したとき。

(2) つくで交流館の附属設備を損傷し、又は滅失したとき。

(3) 図書資料を損傷し、若しくは滅失し、又は汚損したとき。

(準用)

第12条 第6条の規定は、条例第15条第1項の規定により、つくで交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることとした場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条の見出し

使用料

利用料金

第6条第1項

第13条の規定により使用料

第15条第6項の規定により利用料金

使用料減免申請書

利用料金減免申請書

市長

指定管理者

第6条第2項

市長

指定管理者

使用料減免決定通知書

利用料金減免決定通知書

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、つくで交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 指定管理者は、前項の規定により市長が定めるもののほか、つくで交流館の管理及び運営に関し必要な事項を、市長の承認を得て定めることができる。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年2月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新城市つくで交流館の管理及び運営に関する規則

平成29年3月31日 規則第13号

(令和7年2月1日施行)