○新城市下水道条例施行規程

平成29年4月1日

上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、新城市下水道条例(平成17年新城市条例第226号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続方法)

第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 排水設備を公共ます等に固着させる箇所は、下流側の管きょ等の底より高い箇所とすること。

(2) 公共ます等の側壁に排水設備を取り付けるときは、公共ます等の内壁面より突き出さないようにし、取付部は漏水を生じない措置をとること。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。

(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(3) 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、じんかいその他の固形物の流下を止めるために有効な目幅をもったストレーナ又は格子若しくは金網を設けること。

(4) 自動車等の修繕又は洗浄施設等を有する者は、除油施設を有する沈砂設備を設けること。

(5) 飲食店、給食施設、工場等で油脂類を排出するはけ口には、油脂遮断装置を設けること。

(6) ます及びマンホールの内径又は内のりは、次の表のとおりとすること。

種別

内径又は内のり

備考

排水管の内径が200ミリメートル以下で、管底と地表面までの差が800ミリメートルまでのとき。

150ミリメートル以上

蓋は、鋳鉄、コンクリート又は合成樹脂製とする。

排水管の内径が200ミリメートルを超え、400ミリメートル以下のとき。

450ミリメートル以上

排水管の内径が400ミリメートルを超えるとき。

600ミリメートル以上

(7) 汚水管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上とし、宅地内では20センチメートル以上とすること。

(8) 地下室その他の汚水の自然流下が十分でない場所における排除は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

2 前項各号の規定により難い特別の理由があるときは、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第4条 条例第6条の規定により排水設備の新設等を行おうとする者は、排水設備新設等計画確認申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添え、工事着手日の3日前までに管理者に提出しなければならない。この場合において、土地又は家屋の状況により数人が共同して新設等をするときは、代表者を定め、代表者が申請するものとする。

(1) 次に掲げる事項を表示した平面図

 排水設備等を設置し、又は改築しようとする土地(以下この項において「申請地」という。)

 申請地付近の道路の配置

 申請地内にある建築物及び便所、浴室、洗濯場、台所その他の汚水を排除する施設の配置

 申請地付近の公共下水道の配置

 他人の排水設備等を使用するときは、それらの排水設備等の配置

 管きょの種類、配置、形状、寸法及び勾配

 ます又はマンホールの配置

 スクリーン、油脂遮断装置その他の除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときは、その配置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 申請地の面積が5000平方メートル以上であるときは、申請地の地表の勾配及び管きょの勾配を表した縦断面図

(3) ポンプ施設を設けるときは、その形状、寸法及び能力を表示した図面

(4) 他人の土地又は排水設備等を使用する場合にあっては、それらの所有者の承諾書

(5) 申請地の位置図

(6) ます又はマンホールの構造図(管理者が認定したものを除く。)

2 条例第6条の規定により除害施設の新設等を行おうとする者は、除害施設設置等計画確認申請書(様式第2)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前2項に規定する申請があったときは、内容を審査し、適当であると認めた場合は、排水設備等新設等計画確認通知書(様式第3)により通知するものとする。

(排水設備等の軽微な変更)

第5条 条例第6条第2項ただし書の排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更は、次に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便所の大きさ、構造又は位置等の変更

(2) 防臭装置その他の排水設備等の附属装置で確認を受けたときの能力を低下させない変更

2 前項に規定する変更の届出は、排水設備等変更(軽微な変更)届出書(様式第4)により行うものとする。

(排水設備等の工事完了届出等)

第6条 条例第7条第1項の規定による工事が完了した旨の届出は、排水設備等工事完了届出書(様式第5)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の検査済証の様式は、様式第6によるものとする。

(既設排水施設の届出)

第7条 条例第8条第1項の規定による届出は、既設排水施設届出書(様式第7)によるものとする。

(排水設備の設置義務免除の許可申請等)

第8条 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項ただし書の規定により排水設備の設置義務の免除の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第8)に必要な書類を添え、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、排水設備設置義務免除許可書(様式第9)を交付するものとする。

(軽微な工事)

第9条 条例第9条の管理者が定める軽微な工事とは、第5条第1項各号に掲げる工事とする。

(管理責任者の届出)

第10条 条例第13条の規定による届出は、除害施設等管理責任者選任(変更)(様式第10)によってしなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第15条の規定による届出は、公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(様式第11)によってしなければならない。

(使用者標章)

第12条 管理者は、公共下水道の使用者に公共下水道使用者標章(様式第12)を交付する。

2 前項の使用者標章は、門戸又はこれに類する見やすい箇所に掲示しなければならない。

(使用月の始期及び終期)

第13条 使用月の始期及び終期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計量のための装置が設置してある場合は、使用水量を計量した日をもって始期とし、次の計量の日をもって終期とする。ただし、2か月ごとに計量する場合は、その中間の日に相当する日をもって終期とし、その日をもって次の使用月の始期とする。

(2) 計量のための装置を設置していない場合は、月の初日をもって始期とし、その月の末日をもって終期とする。

(使用水量等の認定等)

第14条 条例第17条第3項に規定する排出量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌使用月の排出量に含めるものとする。

2 条例第17条第3項第2号の規定による認定は、次に掲げるところによる。

(1) 家事にのみ使用する使用者については、世帯人員(公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届を提出した日現在における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録された人員をいう。以下同じ。)1人につき6立方メートルの量をもって使用水量とみなす。ただし、使用者が使用月の中途において使用を開始したときは、その期間の日数に応じて使用水量を認定する。

(2) 前号に規定する使用者以外の使用者については、その使用者の世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して使用水量を認定する。

3 条例第17条第3項第3号の規定による認定は、次に掲げるところによる。

(1) 家事にのみ使用する使用者については、世帯人員1人につき6立方メートルの量をもって排水量とみなす。ただし、これにより難いときは、使用者の使用状況を考慮して排水量を認定する。

(2) 前号に規定する使用者以外の使用者については、その使用者の水道水の使用水量と世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して認定した水道水以外の水の使用水量とを合算した量をもって排出量とする。

4 管理者は、前2項に規定する認定をするために必要があると認めるときは、計量のための装置を取り付けさせることができる。

5 使用者は、世帯人員、使用する水の種別又は使用形態に変更を生じた場合は、遅滞なく世帯人員等変更届出書(様式第13)を管理者に提出しなければならない。

(排水量の申告)

第15条 条例第17条第3項第4号に規定する申告は、排出量申告書(様式第14)によるものとする。

(管理人の選定等の届出)

第16条 条例第19条の規定による届出は、排水設備等管理人選定(変更)届出書(様式第15)によってしなければならない。

(行為の許可申請)

第17条 条例第22条の申請書は、物件設置等許可(変更)申請書(様式第16)によるものとする。

2 管理者は、前項の申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、物件設置等許可書(様式第17)を交付するものとする。

(占用の許可申請)

第18条 条例第24条第1項に規定する許可の申請は、占用許可(変更)申請書(様式第18)によってしなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、占用許可書(様式第19)を交付するものとする。

(使用料等の減免申請)

第19条 条例第27条の規定により使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第20)又は下水道使用料減免申請書(様式第21)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、使用料等減免決定通知書(様式第22)を交付するものとする。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日上下水管規程第2号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

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新城市下水道条例施行規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第2号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第12類 公益事業/第3章 下水道
沿革情報
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和5年12月1日 上下水道事業管理規程第2号