○新城市排水設備指定工事店規程

平成29年4月1日

上下水道事業管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第8条)

第3章 責任技術者(第9条―第11条)

第4章 公示(第12条)

第5章 雑則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項、地域下水道条例第2条第5号及び農業集落排水条例第2条第6号に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 責任技術者 愛知県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備責任技術者の資格認定のための試験(以下「試験」という。)に合格し、協会に登録され、排水設備工事責任技術者証の(以下「責任技術者証」という。)交付を受けた者をいう。

第2章 指定工事店

(指定の基準)

第3条 水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、指定工事店の指定をするものとする。

(1) 責任技術者を1人以上選任していること。

(2) 排水設備工事の施工に必要な次に掲げる機械器具を有していること。

 金切りのこその他の切断用の機械器具

 やすりその他の加工用の機械器具

 刷毛その他の管の接合用の機械器具

 水平器その他の測量用の機械器具

 スコップその他の土工用の機械器具

(3) 愛知県内に排水設備工事の事業を行う事業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第8条の規定により指定工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

 責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の申請)

第4条 前条の規定による指定工事店の指定は、排水設備工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1)を管理者に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(2) 法人の場合は、登記事項証明書及び定款の写し

(3) 前条第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する誓約書(様式第1の2)

(4) 事業所の付近見取図(様式第1の3)及び写真

(5) 選任する排水設備工事責任技術者名簿(様式第1の4)及び雇用関係を証する書類

(6) 責任技術者証の写し

(7) 排水設備工事の施工に必要な機械器具を有していることを証する書類(様式第1の5)

(8) 事業所の所在地が、住民票又は登記事項証明書(商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)の住所と異なる場合は、所在地を証する賃貸借契約書の写し又は登記事項証明書(不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)

(指定工事店証の交付等)

第5条 管理者は、第3条の規定による指定工事店の指定を行ったときは、速やかに指定工事店に排水設備指定工事店証(様式第2。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を事業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、速やかに排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第3)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第7条第1項の規定により事業の廃止を届け出たとき又は第8条の規定により指定の取消しを受けたときは、遅滞なく指定工事店証を管理者に返納しなければならない。

5 指定工事店は、第7条第1項の規定により事業の休止を届け出たとき又は第8条の規定により指定の効力の停止を受けたときは、遅滞なく指定工事店証を管理者に提出しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 排水設備工事は、適正な工費で施行し、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 排水設備工事は、下水道条例第6条地域下水道条例第4条及び農業集落排水条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければならない。

(6) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施行してはならない。

(7) 排水設備工事を施行するときは、工事現場に指定工事店名を記載した標識を掲示しなければならない。

(8) 排水設備工事が完了したときは、当該工事を担当した責任技術者の立会いの上、管理者が実施する完了検査を受けなければならない。

(9) 前号の検査の結果、排水設備工事が不完全と認められたときは、改修しなければならない。

(10) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して管理者からの協力の要請があった場合は、これに協力するように努めなければならない。

(変更等の届出)

第7条 指定工事店は、第3条に規定する指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、速やかに排水設備指定工事店廃止・休止・再開届(様式第4)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに排水設備指定工事店変更届(様式第5)を管理者に提出しなければならない。

(1) 指定工事店名を変更したとき。

(2) 代表者に変更があったとき。

(3) 事業所を移転したとき。

(4) 電話番号(ファクシミリの番号を含む。)、電子メールアドレスに変更があったとき。

(5) 選任した責任技術者に異動があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第8条 管理者は、指定工事店が次のいずれかに該当するときは、第3条の規定による指定工事店の指定を取り消すことができる。ただし、指定工事店に特別な事情があると管理者が認めたときは、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定めて指定の効力を停止することができる。

(1) 不正の手段により第3条の規定による指定工事店の指定を受けたとき。

(2) 第3条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第6条の規定に違反したとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 業務に関し、不誠実な行為がある等管理者が指定工事店として不適当であると認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第9条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該責任技術者が担当した工事が完了したときは、管理者が実施する完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者証)

第10条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、上下水道事業の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(協会への報告)

第11条 管理者は、責任技術者が次のいずれかに該当するときは、協会に対しその事実を報告するものとする。

(1) 協会の定める責任技術者の欠格条項に該当することが判明したとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき。

(3) 排水設備工事上の行為について不正があったとき。

第4章 公示

第12条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 第7条第2項第1号から第3号までの規定による届出を受理したとき。

2 管理者は、協会が試験又は講習を実施しようとするときは、あらかじめこれらの日時等を公示しなければならない。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第13条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日上下水管規程第3号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月19日上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の新城市下水道排水設備指定工事店規程(以下「改正前の規程」という。)第2条第2号に規定する責任技術者である者(以下「旧責任技術者」という。)又はこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に愛知県内の他の地方公共団体において責任技術者として登録を受けた者は、この規程による改正後の新城市下水道排水設備指定工事店規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第2号に規定する責任技術者(以下「新責任技術者」という。)とみなす。

3 この規程施行の際現に改正前の規程第13条第1項の規定により交付された責任技術者証(以下「旧責任技術者証」という。)又は施行日前に愛知県内の他の地方公共団体において交付された責任技術者証は、改正後の規程第2条第2号に規定する責任技術者証(以下「新責任技術者証」という。)とみなす。

4 指定工事店は、附則第2項の規定より新責任技術者にみなされた者を新規に専属させる場合は、改正後の規程第4条第5号に掲げる書類に加え、愛知県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備責任技術者の資格認定のための試験の合格証又は協会が実施する排水設備責任技術者の登録更新のための講習の修了証の写しを添付しなければならない。

5 附則第2項の適用を受ける旧責任技術者の氏名又は住所に異動(住所表示の変更を含む。)があったときの届出については、なお従前の例による。

6 水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項の届出を受けたときは、速やかにその旨を協会の長に報告するものとする。

7 附則第2項の適用を受ける旧責任技術者が旧責任技術者証を損傷し、又は紛失したときの再交付の手続については、なお従前の例による。

8 この規程の施行の際現に改正前の規程第16条の規定による登録の取消し又は一時停止がされている者に対する当該取消し又は一時停止の効力については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日上下水管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日上下水管規程第1号)

この規程は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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新城市排水設備指定工事店規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 公益事業/第3章 下水道
沿革情報
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第3号
令和元年12月14日 上下水道事業管理規程第3号
令和2年3月19日 上下水道事業管理規程第2号
令和5年3月27日 上下水道事業管理規程第3号
令和6年12月2日 上下水道事業管理規程第1号
令和7年4月1日 上下水道事業管理規程第1号