○新城市排水設備工事資金の融資あっせん及び利子補給に関する規程
平成29年4月1日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共下水道又は農業集落排水施設に接続して汚水を処理するために設ける排水管その他の排水設備(排水渠を除く。以下「排水設備」という。)の工事に必要な資金(以下「工事資金」という。)の融資のあっせん及び利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。
(融資のあっせんの対象者)
第2条 工事資金の融資のあっせんを受けることができる者は、公共下水道又は農業集落排水施設の処理区域内に所在する建築物の所有者、使用者又は占用者(建築物の使用者又は占用者である場合は、排水設備の工事を行うことについて当該建築物の所有者の同意を得ているものに限る。)であって、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 市税及び水道料金を滞納していないこと。
(2) 公共下水道事業又は農業集落排水事業の受益者である場合は、その事業に係る負担金又は分担金を滞納していないこと。
(3) 公共下水道又は農業集落排水施設の使用者である場合は、その使用料を滞納していないこと。
(4) 自己資金のみでは工事資金を一時に負担することが困難であること。
(5) 融資を受けた工事資金の償還能力があること。
(6) 独立の生計を営み資力を有する連帯保証人を有すること又は融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の指定する保証会社の保証が得られること。
(融資のあっせんの対象工事)
第3条 工事資金の融資のあっせんは、前条に規定する建築物の所有者、使用者又は占用者が行う工事であって、次に掲げるものを対象とする。
(1) くみ取便所を水洗便所に改造するための排水設備の工事
(2) 浄化槽の廃止及びこれに伴う排水設備の工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共下水道又は農業集落排水施設に接続して汚水を処理するために必要な排水設備の工事
(融資のあっせん額)
第4条 工事資金の融資のあっせん額は、工事1件につき600,000円以内で10,000円を単位として水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める額とする。ただし、当該工事により設ける水洗便所の数が1基を超える場合においては、その超える数に応じて1基につき100,000円以内の額を本文に規定する額に加算した額とする。
(融資のあっせんの条件)
第5条 工事資金の融資のあっせんの条件は、次のとおりとする。
(1) 融資の利率は管理者が取扱金融機関と協議して定める率とし、償還に係る遅延利息の率は取扱金融機関が定める率とする。
(2) 償還の方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して60月以内の元利均等月賦償還により行うものとする。ただし、繰上償還を行うことができる。
(3) 取扱金融機関は、市が指定する金融機関とする。
(融資のあっせんの申請)
第6条 工事資金の融資のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備工事資金融資あっせん申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。
(1) 申請者の住民票の写し、市税の納税証明書及び所得証明書
(2) 連帯保証人の住民票の写し、市税の納税証明書及び所得証明書(連帯保証人を立てる場合に限る。)
(3) 建築物の所有者の同意書(申請者が当該建築物の使用者又は占有者である場合に限る。)
(4) 工事費の見積書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、新城市下水道条例(平成17年新城市条例第226号)第6条第1項に規定する排水設備等の計画の確認の申請又は新城市農業集落排水施設の管理に関する条例(平成17年新城市条例第230号)第5条第1項に規定する排水設備の計画の確認の申請と併せて行わなければならない。
(工事費精算書の提出)
第9条 工事資金の融資のあっせんをする旨の決定を受けた者(以下「融資あっせん決定者」という。)は、排水設備の工事が完了したときは、当該工事の工事費の精算書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の精算書の提出は、新城市下水道条例第7条第1項の規定による排水設備等の工事の完了の届出又は新城市農業集落排水施設の管理に関する条例第7条第1項の規定による工事の完了の届出と併せて行わなければならない。
(融資のあっせん額の決定等)
第10条 管理者は、前条第2項に規定する完了の届出のあった排水設備の工事が新城市下水道条例第7条第1項又は新城市農業集落排水施設の管理に関する条例第7条第1項に規定する検査を終了したときは、工事資金の融資のあっせん額を決定し、排水設備工事資金融資あっせん額決定通知書(様式第5)により融資あっせん決定者に通知するとともに、排水設備工事資金融資依頼書(様式第6)により取扱金融機関に融資の依頼をするものとする。
(融資の手続)
第11条 前条の規定により工事資金の融資のあっせん額の決定を受けた融資あっせん決定者は、次に掲げる書類を取扱金融機関に提出し、工事資金の融資を受けるものとする。
(1) 取扱金融機関が指定する工事資金の借入れに係る申込書
(2) 排水設備工事資金融資あっせん額決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、取扱金融機関が必要と認める書類
(融資の状況の報告)
第12条 取扱金融機関は、融資あっせん決定者に工事資金を融資したときは、排水設備工事資金融資状況報告書(様式第7)により融資の状況を管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、取扱金融機関に対し、前項の報告書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(交付の申請)
第14条 借入者は、融資を受けた工事資金の償還を終了したときは、当該償還を終了した日から90日以内に排水設備工事資金利子補給金交付申請書(様式第9)に市税の納税証明書を添えて、融資に係る利子相当額(償還に係る遅延利息相当額を除く。)の利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付を管理者に申請するものとする。
(交付の決定)
第15条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行うとともに、必要に応じて実地調査等を行い、適当と認めるときは、利子補給金の交付を決定するものとする。
(融資のあっせんの取消し)
第17条 管理者は、融資あっせん決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、工事資金の融資のあっせんの決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により工事資金の融資を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が取り消す必要があると認めるとき。
(申請事項の変更等)
第18条 融資あっせん決定者(その者が死亡したときは、その相続人)は、第6条第1項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。











