○新城市公共下水道事業分担金に関する条例施行規程
平成29年4月1日
上下水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、新城市公共下水道事業分担金に関する条例(平成20年新城市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の受益者が条例第3条第1項ただし書の受益者であるときは、同項ただし書の規定により協議した者の同意を得なければならない。
3 同一の建築物について所有者が2人以上あるときは、そのうち1人が代表して第1項の規定による申告を行うものとする。この場合においては、当該申告を行う者以外の建築物の所有者の同意を得なければならない。
(分担金の納期等)
第4条 各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 前項に規定する各納期に納付する分担金の額(以下「期別納付額」という。)は、各受益者の分担金の額を20で除して得た額とする。
3 分担金の納入は、公共下水道事業分担金納入通知書により通知するものとする。
(過誤納金の取扱い)
第5条 管理者は、条例第13条の規定により過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく受益者に対し、過誤納金還付・充当通知書により通知するものとする。
4 分担金の徴収猶予を受けた者で、その理由が消滅したものは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 分担金の減免を受けた者で、その理由を変更し、又はその理由が消滅したものは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
5 管理者は、減免の割合を変更し、又は減免を取り消すときは、公共下水道事業分担金減免変更(取消)通知書(様式第8)により通知するものとする。
(分担金の督促)
第9条 管理者は、受益者が分担金を納付期限までに完納しないときは、納付期限後20日以内に督促状により通知するものとする。
(住所等変更の申告)
第12条 受益者は、住所、居所、事業所等を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者住所等変更申告書(様式第11)を管理者に提出しなければならない。
(不申告等の認定)
第13条 管理者は、この規程の規定による申告、届出等をすべき事項について、申告又は届出等のないとき、又はその内容が事実と異なると認めるときは、申告、届出等によらないで認定することができる。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、分担金の賦課及び徴収については、市税の例によるものとする。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
条例第10条各号の区分 | 徴収猶予の期間 | 金額 |
第1号 | 市税の減免を受けている期間 | 全額 |
第2号 | その都度管理者が定める期間 | 全額 |
第3号 | その都度管理者が定める期間 | その都度管理者が定める額 |
別表第2(第8条関係)
条例第11条各号該当部分 | 減免の対象となる受益者及び建築物 | 減免率 | 備考 |
第1号 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている受益者 | 免除 | 保護期間中の期別納付額を対象とする。 |
第2号 | 行政区等で運営及び管理をする公民館 | 免除 | |
その他管理者が特に減免する必要があると認める受益者 | その都度管理者が定める率 |










