○新城市地域下水道の管理及び運営に関する規程

平成29年4月1日

上下水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、新城市地域下水道の管理に関する条例(平成17年新城市条例第229号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、新城市地域下水道(以下「地域下水道」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備等の計画確認申請)

第2条 条例第4条の規定による届出は、排水設備新設等計画確認申請書(新城市下水道条例施行規程(平成29年新城市上下水道事業管理規程第2号。以下「下水道規程」という。)様式第1)による。

2 条例第8条の規定により除害施設を設け、又は必要な措置をしようとする者は、除害施設設置等計画確認申請書(下水道規程様式第2)を水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

3 管理者は、前2項に規定する申請を確認したときは、排水設備等新設等計画確認通知書(下水道規程様式第3)を交付する。

(排水設備等の工事の届出)

第3条 前条第3項の規定による確認を受けた者は、当該工事に着手したときは排水設備・除害施設新設等工事着手届(別記様式)を、当該工事が完了したときは排水設備等工事完了届出書(下水道規程様式第5)を管理者に提出しなければならない。

(検査済証の交付)

第4条 管理者は、前条に規定する完了届により検査を行い、当該工事が条例第3条に規定する基準又は条例第8条の除害施設の構造の技術上の基準に適合していると認めたときは、検査済証(下水道規程様式第6)を交付する。

(使用の開始等の届出)

第5条 条例第7条の規定による届出は、公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(下水道規程様式第11)による。この場合において、同様式中「公共下水道」とあるのは、「地域下水道」とする。

(汚水量の認定)

第6条 条例第11条第2項ただし書に規定する汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置を共同で使用している場合の汚水量は、各戸均等とみなす。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(管理人)

第7条 使用者が排水設備又は給水装置を共同で使用する場合は、管理人を選定し、排水設備等管理人選定(変更)届出書(下水道規程様式第15)を管理者に提出しなければならない。また、管理人を変更した場合も同様とする。

2 給水装置を共同で使用する管理人は、共同使用者の使用料を一括して納付しなければならない。

(使用料の減免申請)

第8条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(下水道規程様式第20)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請を承認したときは、使用料等減免決定通知書(下水道規程様式第21)を交付する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月6日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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新城市地域下水道の管理及び運営に関する規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)