○新城市地域下水道の管理及び運営に関する規程
平成29年4月1日
上下水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、新城市地域下水道の管理に関する条例(平成17年新城市条例第229号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、新城市地域下水道(以下「地域下水道」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備等の計画確認申請)
第2条 条例第4条の規定による届出は、排水設備新設等計画確認申請書(新城市下水道条例施行規程(平成29年新城市上下水道事業管理規程第2号。以下「下水道規程」という。)様式第1)による。
(使用の開始等の届出)
第5条 条例第7条の規定による届出は、公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(下水道規程様式第11)による。この場合において、同様式中「公共下水道」とあるのは、「地域下水道」とする。
(汚水量の認定)
第6条 条例第11条第2項ただし書に規定する汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置を共同で使用している場合の汚水量は、各戸均等とみなす。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(管理人)
第7条 使用者が排水設備又は給水装置を共同で使用する場合は、管理人を選定し、排水設備等管理人選定(変更)届出書(下水道規程様式第15)を管理者に提出しなければならない。また、管理人を変更した場合も同様とする。
2 給水装置を共同で使用する管理人は、共同使用者の使用料を一括して納付しなければならない。
(使用料の減免申請)
第8条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(下水道規程様式第20)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項に規定する申請を承認したときは、使用料等減免決定通知書(下水道規程様式第21)を交付する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月6日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
