○新城市農業集落排水施設の管理及び運営に関する規程

平成29年4月1日

上下水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、新城市農業集落排水施設の管理に関する条例(平成17年新城市条例第230号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、新城市農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置義務等の猶予の申請)

第2条 条例第4条第1項ただし書の規定により排水設備(条例第2条第6号に規定する排水設備をいう。以下同じ。)の設置義務の猶予を受けようとする者及び条例第4条第2項ただし書の規定により水洗便所への改造義務の猶予を受けようとする者は、農業集落排水設備設置義務等猶予願(様式第1)を水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、管理者が指定する書類を添付しなければならない。

(排水設備の構造基準等)

第3条 条例第5条第1項の排水設備の構造基準は、次に定めるところによる。

(1) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。

(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(3) 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、じんかいその他の固形物の流下を止めるために有効な目幅をもったストレーナ又は格子若しくは金網を設けること。

(4) 自動車等の修繕又は洗浄施設等を有する者は、除油施設を有する沈砂設備を設けること。

(5) 飲食店、給食施設、工場等で油脂類を排出するはけ口には、油脂遮断装置を設けること。

(6) ます及びマンホールの内径又は内のりは、排水管の内径が100ミリメートル以下の場合は、150ミリメートル以上とし、蓋は、鋳鉄、コンクリート又は合成樹脂製とすること。

(7) 汚水管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上とし、宅地内では20センチメートル以上とすること。

(8) 地下室その他の汚水の自然流下が十分でない場合における排除は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

2 前項各号の規定により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。

(排水設備の接続方法等の基準)

第4条 条例第5条第1項の排水設備の接続方法等の基準は、次に定めるところによる。

(1) 排水施設に汚水(条例第2条第1号に規定する汚水をいう。以下同じ。)を流入させるために設ける排水設備は、公共汚水ますに固着させること。

(2) 排水設備を公共汚水ますに固着させる箇所は、排水施設の機能を妨げ、又は排水施設を損傷するおそれのない箇所で下流側の管きょ等の底より高い箇所とすること。

(3) 公共汚水ます等の側壁に排水設備を取り付けるときは、公共汚水ます等の内壁面より突き出さないようにすること。

(4) 汚水を排除すべき排水管の勾配は、100分の1以上とし、内径は、排水人口50人未満の場合は、100ミリメートル以上とすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

2 前項各号の規定により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。

(排水設備の新設等の計画の確認申請等)

第5条 条例第5条第1項の確認は、排水設備新設等計画確認申請書(新城市下水道条例施行規程(平成29年新城市上下水道事業管理規程第2号。以下「下水道規程」という。)様式第1)により行うものとする。ただし、条例第9条第2項において準用する場合の確認は、除害施設設置等計画確認申請書(下水道規程様式第2)により行うものとする。

2 条例第5条第2項の書面は、排水設備等変更(軽微な変更)届出書(下水道規程様式第4)とする。

3 条例第5条第1項及び第2項(条例第9条第2項において準用する場合を除く。)の規定により、申請し、又は届け出る書面に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 申請地、方位及び目標物を表示した縮尺2,500分の1程度の位置図

(2) 敷地の境界、管きょ及び公共汚水ますの位置並びに管きょの口径又は内のり、延長及び勾配を知ることのできる縮尺200分の1程度の平面図その他管理者が必要と認める図面

(3) 他人の土地又は排水設備を使用する場合にあっては、それらの所有者の承諾書

4 条例第9条第2項において準用する条例第5条第1項及び第2項の規定により、申請し、又は届け出る書面に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 申請地、方位及び目標物を表示した縮尺2,500分の1程度の位置図

(2) 設備の構造及び寸法を知ることのできる縮尺100分の1程度の平面図及び構造図並びに汚水の処理計画及び設備の管理計画を知ることのできる書面

(3) 他人の土地又は除害施設(条例第2条第7号に規定する除害施設をいう。以下同じ。)を使用する場合にあっては、それらの所有者の承諾書

5 管理者は、排水設備又は除害施設の新設等計画確認申請書について確認したときは、排水設備等新設等計画確認通知書(下水道規程様式第3)を交付する。

(排水設備の工事の完了届)

第6条 条例第7条第1項(条例第9条第2項において準用する場合を含む。)の書面は、排水設備等工事完了届出書(下水道規程様式第5)とする。

(検査済証)

第7条 条例第7条第2項(条例第9条第2項において準用する場合を含む。)の検査済証は、下水道規程様式第6とする。

(既設排水設備の使用届)

第8条 条例第8条第1項(条例第9条第2項において準用する場合を含む。)の書面は、既設排水施設届出書(下水道規程様式第7)とする。

(職員の身分証明)

第9条 条例第10条第2項の立入検査を行う職員の身分を示す証明書は、様式第2とする。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第12条の書面は、公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(下水道規程様式第11)とする。

(世帯員数)

第11条 条例第14条第3項の世帯員数は、各年度につき、当該年度に属する2月ごとにその末日における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録された世帯ごとの人員の数とする。

(使用月の始期及び終期)

第12条 使用月の始期及び終期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般家庭及び一般家庭以外のものに区分される使用者で計量のための装置を設置していない場合は、月の初日をもって始期とし、その月の月末をもって終期とする。

(2) 計量のための装置が設置してある場合は、使用水量を計量した日をもって始期とし、次の計量の日をもって終期とする。ただし、2か月ごとに計量する場合は、その中間の日に相当する日をもって終期とし、その日をもって次の使用月の始期とする。

(使用水量等の認定等)

第13条 条例第14条第4項に規定する排出量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌使用月の排出量に含めるものとする。

2 条例第14条第4項第2号の規定による認定は、次に掲げるところによる。

(1) 家事のみに使用する使用者については、世帯員数1人につき6立方メートルの量をもって使用水量とみなす。ただし、使用者が使用月の途中において使用を開始したときは、その期間の日数に応じて使用水量を認定する。

(2) 前号に規定する使用者以外の使用者については、その使用者の世帯員数、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して使用水量を認定する。

3 条例第14条第4項第3号の規定による認定は、次に掲げるところによる。

(1) 家事のみに使用する使用者については、世帯員数1人につき6立方メートルの量をもって使用水量とみなす。ただし、これにより難いときは、使用者の使用状況を考慮して排水量を認定する。

(2) 前号に規定する使用者以外の使用者については、その使用者の水道水の使用水量と世帯員数、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して認定した水道水以外の水の使用水量とを合算した量をもって排出量とする。

4 管理者は、前2項に規定する認定をするために必要があると認めるときは、計量のための装置を取り付けさせることができる。

5 使用者は、使用する水の種別又は使用形態に変更を生じた場合は、遅滞なく世帯人員等変更届出書(下水道規程様式第13)を管理者に提出しなければならない。

(排水量の申告)

第14条 条例第14条第4項第4号に規定する申告は、排出量申告書(下水道規程様式第14)により行うものとする。

(使用料の減免申請)

第15条 条例第15条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(下水道規程様式第20)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、使用料の減免の可否を決定したときは、使用料等減免決定通知書(下水道規程様式第21)により通知するものとする。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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新城市農業集落排水施設の管理及び運営に関する規程

平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第8号

(平成29年4月1日施行)