○新城市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規程
平成29年4月1日
上下水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、新城市農業集落排水事業分担金に関する条例(平成20年新城市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納期等)
第4条 各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 前項に規定する各納期に納付する分担金の額(以下「期別納付額」という。)は、各受益者の分担金の額を20で除して得た額とする。ただし、新たな受益者の期別納付額は、賦課をした日から事業完了年度の末日までに属する納期の数で除して得た額とする。
3 第1項に規定する納期及び期別納付額の通知は、農業集落排水事業分担金納入通知書によるものとする。
(分担金の端数計算)
第5条 期別納付額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を全て最初の期別納付額に合算するものとする。
(期別納付額の納期前の納付)
第6条 受益者(新たな受益者を含む。以下同じ。)は、期別納付額のうち到来した納期に係る期別納付額を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る期別納付額を併せて納付することができる。
(過誤納金の取扱い)
第7条 管理者は、条例第13条の規定により過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく受益者に対し、過誤納金還付・充当通知書により通知するものとする。
4 分担金の徴収猶予を受けた者で、その理由が消滅したものは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 分担金の減免を受けた者で、その理由を変更し、又はその理由が消滅したものは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
5 管理者は、減免の割合を変更し、又は減免を取り消すときは、農業集落排水事業分担金減免変更(取消)通知書(様式第8)により通知するものとする。
(分担金の督促)
第11条 管理者は、受益者が分担金を納付期限までに完納しないときは、納付期限後20日以内に督促状により通知するものとする。
(住所等変更の申告)
第14条 受益者は、住所、居所、事業所等を変更したときは、遅滞なく農業集落排水事業受益者住所等変更申告書(様式第11)を管理者に提出しなければならない。
(不申告等の認定)
第15条 管理者は、この規程の規定による申告、届出等をすべき事項について、申告又は届出等のないとき、又はその内容が事実と異なると認めるときは、申告、届出等によらないで認定することができる。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、分担金の賦課及び徴収については、市税の例によるものとする。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
条例第10条各号の区分 | 徴収猶予の対象事項 | 徴収猶予の期間 | |
第1号 | 受益者が分担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。 | 受益者が市税の減免を受けているとき。 | 市税の減免を受けている期間 |
その他管理者において必要であると認められるとき。 | その都度管理者が定める。 | ||
第2号 | 受益者が災害、盗難その他の事故により、分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。 | その都度管理者が定める。 | |
第3号 | その他管理者が特に猶予する必要があると認めたとき。 | その都度管理者が定める。 | |
別表第2(第10条関係)
条例第11条各号該当部分 | 減免の対象となる受益者 | 減免率 | 備考 |
第1号 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている受益者 | 免除 | 保護期間中の期別納付額を対象とする。 |
第2号 | 行政区等で運営及び管理をすることの権利設定をされた公民館 | 免除 | 新城市公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年新城市条例第193号)により定められた公民館を対象とする。 |
その他管理者が特に減免する必要があると認める受益者 | その都度管理者が定める率 |










