○新城市宿泊施設整備奨励条例

平成29年9月15日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、宿泊施設を整備する事業者に対して奨励措置を講ずることにより、都市機能の充実、観光産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の持続的な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設を除く施設をいう。

(2) ホテル営業 洋式の構造及び設備を主とする宿泊施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

(3) 旅館営業 和式の構造及び設備を主とする宿泊施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

(4) 宿泊施設事業者 市内においてホテル営業又は旅館営業を営み、又は営もうとする者(第三者にホテル営業又は旅館営業を営ませ、又は営ませようとする者を含む。)をいう。

(5) 新設 宿泊施設を新たに建設することをいう。ただし、事業の用に供されていない施設であって、使用する者のないことが常態であるものを改修し、ホテル営業又は旅館営業の用に供する場合を除く。

(6) 増設 既設の宿泊施設を増築し、若しくは改築し、又はその隣接する土地に既設の宿泊施設と一体で機能する施設を整備して、客室を増加させることをいう。

(7) 固定資産税 新城市税条例(平成17年新城市条例第91号)第3条第1項第2号に規定する固定資産税をいう。

(奨励措置の対象となる者)

第3条 奨励措置の対象となる者は、市内に宿泊施設の新設又は増設をする宿泊施設事業者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 新設又は増設をする宿泊施設が次のいずれかに該当すること。

 ホテル営業の用に供する施設(以下「ホテル」という。)の新設をする場合であって、客室の数が10室以上であること。

 ホテルの増設をする場合であって、増加させる客室の数が5室以上であること。

 旅館営業の用に供する施設(以下「旅館」という。)の新設をする場合であって、客室の数が5室以上であること。

 旅館の増設をする場合であって、増加させる客室の数が2室以上であること。

(2) 当該新設又は増設について、新城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年新城市条例第23号)の規定による固定資産税の課税免除を受けないこと。

(3) 新城市暴力団排除条例(平成23年新城市条例第1号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

(対象者の認定)

第4条 奨励措置の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査を行い、適当と認めるときは、当該申請をした者を奨励措置の対象者として認定するものとする。

3 市長は、前項の規定による認定をするに当たって必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(届出の義務)

第5条 前条第2項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が生じた日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 前条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたとき(相続、譲渡、合併その他の理由により奨励措置を受けた認定事業者に変更が生じたときを除く。)

(2) 新設又は増設をした宿泊施設の営業を休止し、又は廃止したとき。

(奨励措置)

第6条 市長は、認定事業者に対し、奨励措置として、予算の範囲内で宿泊施設整備奨励金又は宿泊施設用地賃借料補助金(以下「奨励金等」という。)を交付するものとする。

2 宿泊施設整備奨励金は、新設又は増設をする宿泊施設に係る土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地として新設又は増設に着手した場合における当該土地に限る。第8条第1項において同じ。)、家屋又は償却資産が認定事業者が所有するものである場合に交付する。

3 宿泊施設用地賃借料補助金は、新設又は増設をする宿泊施設に係る土地が認定事業者が賃貸借契約等に基づき使用するものである場合に交付する。

(奨励金等の交付申請)

第7条 奨励金等の交付を受けようとする認定事業者は、毎年度、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合において、同条第2項中「当該申請をした者を奨励措置の対象者として認定する」とあるのは「奨励金等の交付を決定する」と、同条第3項中「認定」とあるのは「決定」と読み替えるものとする。

(奨励金等の額)

第8条 宿泊施設整備奨励金の交付額は、新設又は増設をする宿泊施設に係る土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税の額に相当する額とする。

2 宿泊施設用地賃借料補助金の交付額は、新設又は増設をする宿泊施設に係る土地に係る固定資産税の額に相当する額とする。

(奨励金等の交付)

第9条 奨励金等の交付の対象となる期間は、当該宿泊施設の営業を開始した日以後において、最初に固定資産税が課される年度から5年度間とする。ただし、新設又は増設をする宿設施設が次のいずれかに該当する場合は、当該宿泊施設の営業を開始した日以後において、最初に固定資産税が課される年度から7年度間とする。

(1) ホテルの新設をする場合であって、客室の数が50室以上である場合

(2) ホテルの増設をする場合であって、増加させる客室の数が50室以上である場合

(3) 旅館の新設をする場合であって、客室の数が20室以上である場合

(4) 旅館の増設をする場合であって、増加させる客室の数が20室以上である場合

2 奨励金等の交付の時期は、各年度の固定資産税の納期限が属する年度の翌年度とする。

(奨励金等の不交付等)

第10条 市長は、奨励金等の交付を受け、又は受けようとした認定事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金等の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した奨励金等の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 法令、この条例若しくはこの条例の規定に基づく規則又は第4条第3項(第7条第2項及び次条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 第3条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。

(3) 新設又は増設をした宿泊施設の営業を休止し、又は廃止したとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(奨励措置の承継)

第11条 相続、譲渡、合併その他の理由により認定事業者に変更が生じたときは、当該認定事業者の権利義務を承継した者は、引き続き奨励措置を受けることができることを証する書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による変更の申請について準用する。

3 前項において準用する第4条第2項の規定による認定を受けた認定事業者に対する奨励措置については、その残存する期間にのみ講ずることができる。

(認定の取消し)

第12条 認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定を取り消すことができる。

(1) 社会一般の信用を失墜する行為をしたとき。

(2) 第10条第1号から第5号までに掲げる事由に該当するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(報告及び調査)

第13条 市長は、認定事業者に対して、当該宿泊施設の営業状況等について報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(市の施策への協力)

第14条 認定事業者は、市が実施する産業振興に関する施策、防災に関する施策その他の施策に関し必要な協力を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

新城市宿泊施設整備奨励条例

平成29年9月15日 条例第34号

(令和3年9月17日施行)