○新城市工場立地法に基づく準則を定める条例

平成29年9月15日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合(以下「環境施設面積率」という。)は、別表のとおりとする。

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が別表に規定する区域及び同表に規定する区域以外の区域(以下「その他区域」という。)のうち2以上の区域にわたる場合において、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、同表に規定する区域の敷地割合が高いときは当該特定工場の敷地の全部についてこの条例の規定を適用し、その他区域の敷地割合が高いときは当該特定工場の敷地の全部についてこの条例の規定を適用しない。

(隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日において設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、法準則備考第1項第2号及び第3号並びに第3項の規定の例による。この場合において、法準則備考第1項第2号中「0.2」とあるのは「0.05」と、同項第3号中「0.25」とあるのは「0.1」と、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあるのは「0.05」と、同項第2号中「0.25」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。

(令和3年3月19日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区域

緑地面積率

環境施設面積率

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域並びに同法第7条第1項に規定する市街化調整区域並びに同法第4条第2項に規定する都市計画区域外の区域

100分の5以上

100分の10以上

新城市工場立地法に基づく準則を定める条例

平成29年9月15日 条例第35号

(令和3年4月1日施行)