○新城市子ども・子育て支援法施行細則

平成29年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施行規則第1条の5第1号の市が定める時間)

第2条 施行規則第1条の5第1号の市が定める時間は、60時間とする。

(施行規則第1条の5第10号の市が認める事由)

第3条 施行規則第1条の5第10号の市が認める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 別居の一親等内親族を常時介護し、又は看護していること。

(2) その他市長が必要と認める事由

(教育・保育給付認定の有効期間)

第4条 施行規則第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1号に掲げる事由 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)が効力を生じた日から当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間(法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの場合は、満3歳に達する日の前日までの期間)

(2) 前条第2号に掲げる事由 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)の状況を勘案して市長が適当と認める期間

(教育・保育給付認定の申請)

第5条 施行規則第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1。以下「教育・保育給付認定申請書」という。)とする。

(教育・保育給付認定の通知)

第6条 法第20条第4項の規定による教育・保育給付認定の通知は、教育・保育給付認定決定通知書(様式第2)によるものとする。

2 施行規則第4条の2に規定する支給認定証は、様式第3とする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第7条 施行規則第7条第1項第1号の規定による利用者負担額に関する事項の通知は、利用者負担額決定通知書(様式第4)によるものとする。

2 市長は、市が設置する保育所への教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)の入所又は入園の決定を受けた教育・保育給付認定保護者に対する利用者負担額に関する事項の通知は、前項の規定にかかわらず、新城市保育所管理規則(平成17年新城市規則第55号)第8条の子ども・子育て支援保育料決定通知書により行うことができる。

(教育・保育給付認定に係る現況届)

第8条 施行規則第9条第1項本文の届書は、教育・保育給付認定現況届(様式第5)とする。

2 前項の規定による届出は、毎年市長が指定する日までにしなければならない。

(教育・保育給付認定の変更の申請等)

第9条 施行規則第11条第1項の申請書及び施行規則第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定申請書とする。

(教育・保育給付認定の変更の認定)

第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段又は施行規則第12条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更決定通知書(様式第6)によるものとする。

(利用者負担額の変更の通知)

第11条 施行規則第9条第4項(施行規則第11条第3項において準用する場合を含む。)及び施行規則第13条第1項の規定により準用する施行規則第7条第1項第1号の規定による通知は、利用者負担額変更決定通知書(様式第7)によるものとする。

2 第7条第2項の規定は、利用者負担額の変更の通知について準用する。この場合において、同項中「利用者負担額に関する事項」とあるのは「利用者負担額の変更」と、「子ども・子育て支援保育料決定通知書」とあるのは「子ども・子育て支援保育料変更決定通知書」と読み替えるものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第12条 施行規則第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消決定通知書(様式第8)によるものとする。

(支給認定証の再交付)

第13条 施行規則第16条第2項の申請書は、教育・保育給付認定申請書とする。

(施設等利用給付認定の申請)

第14条 施行規則第28条の3第1項の申請書は、施設等利用給付認定・変更申請書(様式第9)又は教育・保育給付認定変更申請書兼施設等利用給付認定申請書(様式第10)とする。

2 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る法第30条の5第1項に規定する認定(以下「施設等利用給付認定」という。)を受けようとする保護者であって、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないものは、施設等利用給付認定・変更申請書には、施行規則第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込みの不実施に係る理由書(様式第11)を添付しなければならない。

(施設等利用給付認定の通知)

第15条 法第30条の5第3項の規定による施設等利用給付認定の通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第12)によるものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第16条 施行規則第28条の5第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第28条の5第6号の市が定める期間は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 施行規則第1条の5第9号に掲げる事由 施設等利用給付認定が効力を生じた日又は法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子ども(以下「施設等利用給付認定子ども」という。)に係る法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)が同条第1項の規定による申請をした日以後初めて法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援を受けた日のいずれか早い日(以下「認定起算日」という。)から育児休業対象児童に対する育児休業期間の終了予定日が属する月の末日

(2) 第3条第1号に掲げる事由 認定起算日から当該施設等利用給付認定子どもが小学校就学の始期に達するまで(法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもの場合は、満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の期間

(3) 第3条第2号に掲げる事由 施設等利用給付認定保護者の状況を勘案して市長が適当と認める期間

(施設等利用給付認定に係る現況届)

第17条 施行規則第28条の6第1項本文の届書は、施設等利用給付認定現況届(様式第13)とする。

2 前項の規定による届出は、毎年市長が指定する日までにしなければならない。

(施設等利用給付認定の変更の申請等)

第18条 施行規則第28条の8第1項の申請書及び施行規則第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定・変更申請書とする。

(施設等利用給付認定の変更の認定)

第19条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項又は施行規則第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第14)によるものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第20条 施行規則第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第15)によるものとする。

(施設等利用費の請求)

第21条 施行規則第28条の19第1項の請求書は、施設等利用費請求書(様式第16)とする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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新城市子ども・子育て支援法施行細則

平成29年3月31日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月31日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第22号
令和2年12月28日 規則第46号
令和2年12月28日 規則第47号
令和5年3月22日 規則第7号