○新城市宿泊施設整備奨励条例施行規則
平成29年9月29日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、新城市宿泊施設整備奨励条例(平成29年新城市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 組織及び運営並びに業務の概要を記載した書類
(2) 法人の登記事項証明書又は住民票
(3) 定款又は規約の写し
(4) 新設又は増設をした後の宿泊施設の配置図、平面図及び立面図
(5) 新設又は増設により設置される客室数が分かる書類
(6) 償却資産の内訳が分かる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該申請書を提出する日の属する年度の前年度の市税の納税証明書
(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けたことを証する書類の写し
(3) 宿泊施設の増設に係る交付の申請にあっては、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による届出をしたことを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。








