○新城市宿泊施設整備奨励条例施行規則

平成29年9月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、新城市宿泊施設整備奨励条例(平成29年新城市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨励措置対象者の認定申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請をしようとする者は、新設又は増設をする宿泊施設の工事に着手する日(市長がやむを得ない理由があると認める場合には、市長が相当と認める日)までに奨励措置対象者認定申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 組織及び運営並びに業務の概要を記載した書類

(2) 法人の登記事項証明書又は住民票

(3) 定款又は規約の写し

(4) 新設又は増設をした後の宿泊施設の配置図、平面図及び立面図

(5) 新設又は増設により設置される客室数が分かる書類

(6) 償却資産の内訳が分かる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(奨励措置対象者の認定通知)

第3条 市長は、条例第4条第2項の規定による認定をしたときは、奨励措置対象者認定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(事業に関する届出)

第4条 条例第5条の規定による届出は、事業に関する届出書(様式第3)によるものとする。

(事業の進捗状況に関する届出)

第5条 第3条の規定による認定の通知を受けた者は、当該認定に係る宿泊施設の新設又は増設の工事に着手したとき及びこれを完了したとき並びに当該宿泊施設の操業を開始したときは、事業進捗状況届出書(様式第4)により、その事実の発生後30日以内に市長に届け出なければならない。

(奨励金等の交付申請)

第6条 条例第7条第1項の規定による申請をしようとする認定事業者は、奨励措置対象者認定通知書に記載された奨励金等の交付年度の5月末日まで(市長がやむを得ない理由があると認める場合には、市長が相当と認める期日まで)に奨励金等交付申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該申請書を提出する日の属する年度の前年度の市税の納税証明書

(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けたことを証する書類の写し

(3) 宿泊施設の増設に係る交付の申請にあっては、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による届出をしたことを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(奨励金等の交付決定通知)

第7条 市長は、条例第7条第2項において読み替えて準用する条例第4条第2項の規定による決定をしたときは、奨励金等交付決定通知書(様式第6)により申請者に通知するものとする。

(奨励措置承継の認定申請)

第8条 条例第11条第1項の規定による申請は、奨励措置承継認定申請書(様式第7)によるものとする。

(奨励措置継承の認定通知)

第9条 市長は、条例第11条第2項において準用する条例第4条第2項の規定による認定をしたときは、奨励措置承継認定通知書(様式第8)により申請者に通知するものとする。

(奨励措置の取消通知)

第10条 市長は、条例第12条の規定により認定の取消しをしたときは、奨励措置対象者認定取消通知書(様式第9)により認定事業者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

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新城市宿泊施設整備奨励条例施行規則

平成29年9月29日 規則第30号

(平成29年10月1日施行)