○新城市水道料金等審議会条例

平成30年3月26日

条例第20号

(設置)

第1条 水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の適正化を図るため、新城市水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、水道料金等に関する重要事項を審議し、その結果を管理者に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 水道を使用する者

(3) 下水道を使用する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める者

2 委員の任期は、前項の規定による委嘱の日から第2条の規定による答申をする日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、審議会を招集し、その会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、その会議に関係者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を総理し、部会を代表する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

6 前条の規定は、部会について準用する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、上下水道部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年新城市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

新城市水道料金等審議会条例

平成30年3月26日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)